遺留分とは?遺言書作成時に知っておくべきポイントを行政書士が解説!

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遺留分とは何か? 遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

遺言書を作成する際、「自分の財産は自由に分けられる」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。

そのため遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると、相続開始後に「遺留分侵害額請求」というものが起こり、相続人同士のトラブルに発展する可能性があるのです。

せっかく遺言書を作成しても、家族間の争いを生んでしまうことは、不本意なことでしょう。

そこで今回は、遺言書作成時に知っておくべき「遺留分」の仕組みについて詳しく解説します。

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遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障された、相続財産の最低限の取り分のことです。

被相続人(亡くなった方)は、原則として自分の財産を、遺言書で自由に処分する(どうするかを決める)ことができます。

たとえば「長男だけに相続させる」と書くこともできますし、極端な例でいえば「全財産を愛人に譲る」と書くことも可能です。

しかし、これでは残された相続人は納得できないでしょう。また、精神面だけではなく、全財産が遺言書によって第三者にわたってしまったら、遺族の生活基盤が崩れる可能性すらあります。

そこで民法では、一定の相続人に対して、最低限の取り分を認めているのです。

遺留分請求者

先ほど、遺留分を持っているのは「一定の相続人」と表現しました。

遺留分の請求が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)です。

■遺留分を有する法定相続人

  1. 配偶者(常に遺留分権利者)
  2. 子(代襲相続人を含む)
  3. 直系尊属(子と子の代襲相続人がいない場合に限る)

先ほど遺留分の大きな目的として、 遺族の生活基盤が崩れることを避けることを挙げました。

兄弟姉妹は、そもそも生活基盤が独立しているケースが多いため、遺留分が認められていません。

遺留分の対象となる財産

相続人間の公平のために、遺留分については、「特別受益分を相続開始時点の相続財産に加え、その上で各相続人への相続分を計算すること」とされています。

特別受益とは、特定の相続人に対する、生前贈与や遺贈のことです。

例えば亡くなった人の財産が1,000万円だったとします。

しかし被相続人が亡くなる前に、結婚資金で200万円のお金を受け取っていた相続人がいました。

この場合、遺留分を計算する根拠となる財産額は、先に贈与した200万円を含めた1,200万円ということです。

なお、この特別受益については、相続開始前10年間に行われた相続人に対する贈与が遺留分侵害請求の対象となります。

また、特別受益の対象となる贈与は「婚姻・養子縁組・生計の資本のため」になされたものに限定されます。

遺留分の割合

さて、遺留分の割合は、法定相続人によって異なります。

具体的な遺留分の割合は、以下の通りです。

1.配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者4分の1、子ども(全員で)4分の1
配偶者のみ、子のみ、の場合はそれぞれ2分の1

2.配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者3分の1、直系尊属(全員で)6分の1
直系尊属のみ、の場合は直系尊属(全員で)3分の1

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者2分の1、兄弟姉妹 なし

何分のいくつ、といってもどの程度になるのかイメージがつきづらいため、次の項目で、具体的な数字で計算した例を挙げてみましょう。

遺留分の計算例

例1相続人が配偶者と子ども2人の場合
・配偶者の遺留分は4分の1
・子ども一人あたりの遺留分は、4分の1を2人で分けるので、1/4×1/2=1/8(8分の1)となります。

相続財産が6,000万円の場合の遺留分
・配偶者:6,000×1/4=1,500万円
・子ども一人あたり:6,000×1/8=750万円

例2相続人が配偶者と親(両親)の場合
・配偶者の遺留分は3分の1
・親一人あたりの遺留分6分の1を2人で分けるので1/6×1/2=1/12(12分の1)となります。

相続財産が6,000万円の場合の遺留分
・配偶者:6,000×1/3=2,000万円
・親一人あたり:6,000×1/12=500万円

遺言書と遺留分侵害請求の関係

さて、今まで遺留分が何か、ということについて解説してきました。では、遺言がこの遺留分に反する内容だった場合、その遺留分を有する相続人は何ができるのでしょうか。

遺言が遺留分に反する内容であるということは、つまり遺留分が侵害されているということで、このときにできる請求を「遺留分侵害請求」といい、自らの権利を回復することを内容とします。

2019年に民法の改正がありましたが、このとき、かつて「遺留分減殺請求」とよばれていた遺留分についての権利が、法改正により「遺留分侵害請求」として新たに定められました。

法改正前の遺留分減殺請求も改正後の遺留分侵害請求も、遺留分の割合など基本的な考え方に違いはありませんが、「何を請求できるか」が大きく異なります。
それぞれの請求の内容についてみてみましょう。

2019年6月30日以前に発生した相続は遺留分減殺請求権

2019年法改正前の「遺留分減殺請求」は、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された「財産の返還」を請求する権利とされていました。

つまり、贈与や遺贈を受けた「財産そのもの」を返還するという「現物返還」が原則で、金銭での支払いは例外、という位置づけです。

また、遺留分権利者がこの遺留分減殺請求権を行使した場合、「請求権」と名はついているものの、当然に遺留分対象財産の所有権が遺留分権者に移転するとされていました。

もし、2019年6月30日以前に発生した相続について、いまから遺留分について手続を始める場合は、遺留分減殺請求権を行使することになります。(遺言書を作成した日ではなく、被相続人が亡くなった日を基準に考えます)

2019年7月1日以降に発生した相続では遺留分侵害請求権

2019年7月1日以降に発生した相続では、遺留分侵害請求権を行使します。

2019年法改正後に定められた「遺留分侵害請求」は、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった遺留分権利者が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分を侵害された侵害額に相当する「金銭の支払い」を請求する権利のこととされています。

減殺請求権とは異なり、遺留分侵害請求を行使しても、当然に不動産などの相続財産の持ち分を取得することはなく、その財産を所有する遺留分侵害者に対して、相当額を支払ってもらう債権を取得することになります。

遺留分を考慮した遺言書にするポイント

それでは最後に、遺留分を考慮した遺言書を作るために知っておきたいポイントを紹介します。

  • 遺留分を侵害する遺言書も「有効」
  • 代償金を支払える財産構成にする
  • 遺留分を考慮して差をつける、
  • 生前贈与を遺留分計算に含める
  • 遺言執行者を決める
  • 付言事項で想いと理由を伝える

遺留分を侵害する遺言書も「有効」

まず意識すべき点は、遺留分を無視した遺言書でも、法的には有効であるということです。

もちろんスムーズに相続手続を進めたい場合は、遺留分を意識すべきですが、理由があって特定の相続人にだけ相続させたいという場合は、遺留分を侵害する遺言書を書くことも可能です。

遺留分を無視した遺言書も無効にはならないため、安心してください。

代償金を支払える財産構成にする

特定の相続人に集中して財産を残したものの、他の相続人への遺留分を金銭で支払えないと、困ってしまうかもしれません。とくに特定の相続人が不動産を取得すると、相続人のポケットマネーから代償金を支払わなければならないかもしれません。

そのため遺留分請求が発生しそうな場合は、代償金を支払える財産構成にすることも大切です。

不動産と預貯金の両方を相続させたり、生命保険金を活用して代償金の原資を準備したり、計画的に対策を進めましょう。

遺留分を考慮して差をつける

遺留分はあくまで「最低保障額」です。

つまり遺留分さえ確保すれば、それ以外の部分は自由に配分できます。

たとえば次のような財産・家族構成を例に考えてみましょう。

  • 総資産:4,000万円
  • 相続人:配偶者、長男、次男

各人の遺留分

配偶者:1,000万円(4,000万円 × 1/4)

長男:500万円(4,000万円 × 1/8)

次男:500万円(4,000万円 × 1/8)

このようなケースで、事業継承の関係から長男に多く財産を残したい、などといった場合、次のような配分にすることも考えられます。

  • 長男:2,500万円
  • 配偶者:1,000万円(遺留分のみ)
  • 次男:500万円(遺留分のみ)

この場合、次男は不満を持つかもしれませんが、遺留分請求はできません。

生前贈与を遺留分計算に含める

遺留分を計算する際は、生前贈与を加味することを忘れてはなりません。

たとえば先述した例で、長男に住宅購入資金3,000万円を贈与していた場合、これも遺留分の計算に含まれます(相続開始前10年以内)

意図せずして遺留分侵害が発生しないよう、生前贈与は必ず意識してください。

遺言執行者を指定する

相続人同士が受け取る財産額に差があると、たとえ遺言書があったとしても感情的に対立してしまい、相続手続がスムーズに進まないことがあります。

そのようなことを防ぐために、遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

公平な立場から遺言内容に沿って手続を進めてくれるため、残された相続人の負担を減らす効果も期待できます。

関連記事:遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

付言事項で想いと理由を伝える

相続させる財産に差をつける場合、付言事項で想いと理由を伝えることも検討してみてください。

付言事項とは、法的な効力は持たない記載事項で、家族などへ宛てた「お手紙」のようなものです。

たとえば、なぜその配分にしたのか理由を記載しておけば、感情的なトラブルを予防できます。

合わせて読みたい:遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める

遺留分を考慮した遺言書を作成するなら行政書士に相談!

遺留分を考慮せずに作成すると、せっかくの遺言書が家族間のトラブルを生む原因になってしまいます。

遺言書は「書けば終わり」のものではないため、亡くなった後の手続のスムーズさや、相続人同士の関係性まで見越して作成することをおすすめします。

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺留分を考慮した遺言書の作成も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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