妻(夫)に家を遺す方法|相続と配偶者居住権の比較と遺言書の書き方を行政書士が解説

記事更新日:

配偶者を家に住まわせたい! ~遺言書の書き方を解説~
「自分が亡くなった後、妻は自宅に住み続けられるの?」

「遺言で妻に自宅を残すにはどう書いたら良い?」
「配偶者であれば自宅に住み続けられると思ったけれど、違うの?」

 

ご自身亡き後に遺される家族の生活のことを考えたとき、とくに配偶者の生活が困らないようにすることは大きな関心事かと思われます。

ご夫婦の一方が亡くなられても、遺された方が生活を維持していくためには、引き続きご自宅に住み続けられるようにすることが大切です。

妻(夫)に家を遺す方法としては「相続」と「配偶者居住権」の2通りが挙げられますが、それぞれの特徴をご存知でしょうか。また、それぞれ遺言書を活用しなければ、配偶者が困ってしまうかもしれません。

今回のコラムでは、ご自身亡き後も引き続き配偶者をご自宅に住まわせたい場合の遺言書の書き方について解説したいと思います。

特に配偶者居住権について知りたい方は、ぜひお読みいただいて、遺言書作成のご参考にして頂ければと思います。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

自分の死後も配偶者が家で暮らすためには遺言で対策を

長岡:「こんにちは。今日もよろしくお願いします。」

Aさん:「はい!よろしくお願いします。」

長岡:「今日もまた質問です!夫名義の不動産、夫が亡くなった場合、妻はその家に住み続けることができると思いますか?」

Aさん:「不動産は夫名義ですよね?妻名義ではないので、住み続けるには何らかの手続きや対策が必要と思うのですが・・・。」

長岡:「そうですね。ご夫婦で長年一緒に住んできたご自宅でも、所有者である配偶者が亡くなった場合、もう一方の配偶者は当然にはその家に住み続けることはできません。」

Aさん:「確かに言われてみればその通りなのですが、一緒に長年住んでいたとしても当然には住み続けられないというのは何だかモヤモヤします。」

長岡:「そうかもしれませんね。けれども不動産は所有者の財産ですから、他の財産と同様、相続の対象となるのでそこはしっかりと理解しておくことが大切ですね。」

Aさん:「わかりました。では、遺された配偶者が自宅に住み続けるには、どうすれば良いのでしょうか。」

長岡:「遺される配偶者を引き続き自宅に住まわせるためには、遺言で対策をとることができます。」

Aさん:「遺言ですね!財産についての内容となるので、遺言で何かできるのでは、と思ったところでした。でも、どのような内容の遺言にするのでしょうか?」

長岡:「配偶者を住まわせる場合、主に二通りの方法があるのですが、遺言に記載する場合はそのどちらかを記載することになります。」

Aさん:「その二通りとは、どのような方法なのでしょうか。」

 法律上の制度では主に以下のような制度が考えられます。

  • 遺言書で不動産を配偶者に遺す
  • 遺言書で不動産の配偶者居住権を設定する

Aさん:「それぞれ具体的に教えていただけますか?」

配偶者に自宅不動産を相続させる遺言書の書き方

配偶者に自宅不動産を相続させる遺言を残しておけば、自宅不動産は配偶者の所有となりますから、住み続けることが可能です。 

自宅不動産を配偶者に相続させるための具体的な遺言例を紹介します。

                    遺言書

 第1条 遺言者は、所有する下記不動産を含め一切の不動産を妻A(生年月日)に相続させる。

                                                                                      記
土地    所在、地番、地目、地積、持ち分を記載(ここでは省略)
建物     所在、家屋番号、種類 構造、床面積、持ち分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は、所有する下記の預貯金及び株式等を含め一切の金融資産を長女B(生年月 日)に相続させる。

                     記

        ・甲銀行松支店に有する一切の債権

        ・乙銀行竹支店に有する一切の債権

令和X年X月X日
住所 XXXXXX
遺言者 〇〇〇 印

Aさん:「この遺言書の内容は、今までのコラムでも度々目にしてきたように思います。」

 

長岡:「そうですね。色々なテーマのコラムで出てくる記載内容です。」

配偶者に自宅を相続させるときの注意点

Aさん:「配偶者に不動産を相続させる方法はごく一般的な気がするのですが、何か気を付ける点などはあるのですか?」

長岡:「不動産を相続させることで配偶者をご自宅に引き続きすわませる場合、『必ずこれが問題となる』というような絶対的な事柄はありませんが、場合によっては問題となったり、不都合となるようなケースが考えられますので、その点についてくわしくみてみましょう。」

配偶者に自宅不動産を残す場合は、次の2点を考慮しましょう。

  •  遺留分侵害額請求
  • 生活費の確保

遺留分侵害額請求に注意

配偶者に自宅不動産を残す場合、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

例えば次のような内容の遺言が残されていたとします。

「土地・建物の自宅不動産は妻Aに相続させ、預貯金を含む他一切の財産は長男B・次男Cで2分の1ずつ相続させる。」

 

このとき、土地・建物の価額が4000万円、預貯金等の財産が800万円だったとします。

 

遺言により各々が相続した財産価額は、以下のようになります。
・妻A:4000万円
・長男B次男C:各々400万円

 

このとき問題となるのは、「遺留分」と、遺留分に満たなかった場合に請求される可能性のある「遺留分侵害額請求」です

 

遺留分は、一定の相続人に認められた「遺産を最低限受け取ることのできる割合」をいいますが、
この事例のように相続人が「配偶者+子2人」の場合、子ども一人あたりの遺留分は8分の1となります。

 

この事例では相続財産合計4800万円(4000万円+800万円)の8分の1が子ども一人当たりの遺留分となり、金額にすると600万円になります。

 

つまり、長男B・次男Cは、遺留分としてそれぞれ600万円受け取ることができるわけですが、遺言書に基づいた場合、400万円ずつしか受け取ることができません。

このような場合、長男B・次男Cはそれぞれ遺留分に不足する200万円ずつ(合計400万円)を、妻Aに支払うよう請求することができるのです。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

上記の例のように、不動産の評価額が比較的高く、それに対して他に残された財産が少ない場合、評価額の高い不動産を相続した配偶者は、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があるのです

 

遺された配偶者個人が預貯金等比較的多額の資産を保有している場合はあまり問題にならないと言えますが、そうでない場合、請求に対応できる資金を捻出することが難しい、という事態になってしまいます。

 

結果として不動産を売却して現金化することも考えられ、これでは結局配偶者が自宅に住み続けることができなくなってしまい、遺言者の思いが実現できないものとなってしまう恐れがあるのです。

合わせて読みたい>>遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺留分について詳しい説明はこちら:みんなで学ぶ遺言クイズ 相続人が持っている最低限の権利「遺留分」って何?

Aさん:「なるほど・・・。確かに、遺留分侵害額請求をされる可能性がある場合はトラブルになりそうですね。」

配偶者の生活費確保にも注意

Aさん:「なるほど・・・。確かに、遺留分侵害額請求をされる可能性がある場合はトラブルになりそうですね。」

 

長岡:「そうなのです。またこのほかにも、例え遺留分を侵害していないとしても、不動産のみを相続した場合、金銭で受領する財産がないため、遺された配偶者が今後の生活費を確保することができない場合もあるのです。」

 

Aさん:「すみません、あまり意味が分からないのですが・・・。自宅に住めるのに、まだ問題があるのですか?」

 

長岡:「それではもう少しくわしく説明いたしましょう。」

例えば先ほどの事例の場合について、子ども2人が遺言書に納得し、遺留分侵害額請求をしなかったとします。
あるいは、預貯金等が遺留分を侵害しない程度に残されており、これを子ども2人が等分して相続したとします。
この場合、妻は自宅不動産に住み続けることができますが預貯金等、現金となるものは相続していません

 

このようなケースも、妻個人の預貯金が今後の生活に不安のない程度にあればよいのですが、もしそこまで余裕がない場合、預貯金等を一切相続できないことは今後の生活費が不足する原因となるとも考えられ、自宅不動産を相続できたからといって今後の生活が安心できるものであるとは言い切れないと考えられるのです

 

したがって遺言で不動産を相続した場合、他に預貯金についてもある程度相続するか、あるいは遺された配偶者自身の預金等が十分あるような状況でなければ、今後の安定した生活を保障できない可能性があることに留意して遺言書の作成を検討することが必要といえます。

 

Aさん:「配偶者に不動産を相続させることは一般的だと思っていましたが、まったく問題がないわけではないのですね。」

長岡:「問題とならない場合も多いのですが、資産の状況や相続人との関係などによって、問題が起こる場合もあるということも知っておくとよいですね。」

 配偶者居住権とは

長岡:「最初に触れましたが、配偶者に自宅を残すための遺言書作成の二つ目の方法として、『配偶者居住権』を設定することが挙げられます。」

Aさん:「それでは、その配偶者居住権について遺言書で設定する場合について教えてください!」

 

そもそも、配偶者居住権がどのような制度なのか、簡単に説明いたしましょう。

配偶者居住権とは、簡単に言い表すと「自宅に住む権利(=居住権)」のことを言います。

 

もう少しくわしく説明しますと、自宅建物を「住む権利」と「所有権」に分け、住む権利は配偶者が相続し、所有権は他の相続人が相続する仕組みをいいます。

 

通常、建物の「所有権」には、不動産を「使う(=住む)権利」と、不動産を売却してその代金を受け取ることのできる権利である「その他の権利」が含まれています。

 

けれども配偶者居住権の仕組みは、この「住む権利」と「その他の権利」を別々の人が相続することを認めるものとなっています。
この住む権利を「配偶者居住権」、「その他の権利」を「配偶者居住権が設定された所有権」といいます。

例えば3000万円の土地・建物がある場合、建物について配偶者居住権を1000万円、配偶者居住権が設定された所有権が2000万円だとすると、配偶者はこの1000万円の配偶者居住権を取得することになります。

配偶者居住権を設定する遺言書の書き方

それでは、次に配偶者居住権を設定する場合の遺言書例を見てみましょう。

                                                                            遺言書

第1条 遺言者は、所有する下記の建物(以下「本件建物という。)の配偶者居住権を、妻A(生年月日)に遺贈する。

                     記

        所在、家屋番号、種類 構造、床面積、持ち分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は、本件建物を、長女B(生年月日)に相続させる。

 

第3条 遺言者は、所有する下記の土地を長女B(生年月日)に相続させる。

                      記

       土地   所在、地番、地目、地積、持ち分を記載(ここでは省略)

令和X年X月X日
住所 XXXXXX
遺言者 〇〇〇 印

配偶者居住権の条件

長岡:「上記が配偶者居住権を設定した遺言書になりますが、実はこの配偶者居住権、無条件に認められるわけではありません。」

Aさん:「条件があるのですか?」

長岡:「長年一緒に暮らしているご夫婦であれば、そこまで厳しい条件に感じることはないかと思いますが、認められるために次のような条件があります。」

  1. 相続開始時点で、配偶者がその自宅に住んでいたこと
  2. 遺言または遺産分割によって「配偶者居住権」を取得すると定められている場合
  3. 相続開始時点で、配偶者が居住する建物を配偶者以外の者と共有していないこと
  4. 配偶者居住権を登記すること

 

Aさん:「なるほど。一緒に暮らしていたご夫婦であれば、特に問題なさそうですね。

配偶者居住権のメリット

Aさん:「自宅の所有権を他の相続人が相続するならば、遺留分もあまり問題になさそうです。けれども、生活費が不足するかも、という問題はどうなるのでしょうか。」

長岡:「その点も含めて、次にこの配偶者居住権のメリットについて説明していきましょう。」

 

配偶者居住権を取得するメリットは、不動産の相続と比べると、次のような点にあると考えられます。

 

【配偶者居住権のメリット】
1.遺留分問題の可能性を低くできる。
2.生活資金も相続できる。

遺留分問題の可能性を低くできる

前述したように、不動産そのものを相続する場合、配偶者の相続分が多くなってしまい遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

これに対し建物に配偶者居住権を設定した場合は、不動産の価値を配偶者と所有権を相続する人との間で分けることになりますので、遺留分を侵害する可能性が低くなり、遺留分に関する問題を回避できる可能性が高くなると考えらえます

生活資金も相続できる

また、不動産そのものの相続は金銭的価値が高く、相続分が多額になってしまうことから、他の相続人とのバランスを考慮した場合、不動産を相続する配偶者が預貯金など他の財産も相続することは難しくなってしまいます。

けれども配偶者居住権は不動産そのものよりも価値が低いため、預貯金等他の財産も合わせて相続したとしても、他の相続人とのバランスを保てることから、生活資金となる預貯金等も相続できる可能性があることが大きなメリットと言えます。

配偶者居住権のデメリット

ただし、配偶者居住権には、メリットだけではなく、デメリットもあります。

【配偶者居住権のデメリット】
1.配偶者居住権が設定されている間は物件の売却が難しい。
2.配偶者居住権は譲渡できない。
3.所有者と配偶者の関係に注意が必要。

配偶者居住権が設定されている間は物件の売却が難しい

配偶者居住権が設定されている間は物件の売却が難しいことは、代表的なデメリットです。このデメリットは、配偶者居住権付きの所有権を相続した相続人からみた内容となります。

配偶者居住権が設定されている場合はその物件に住むことはできませんから、建物を売りたくとも、そのような物件を購入してくれる買い主はほとんどいないと言える状況となります。

配偶者居住権は原則的に配偶者の終身存続しますので建物を相続したとしても活用する機会がなく、いつ活用できるようになるのか定まっていない点を知っておく必要があります。

また、配偶者居住権は、第三者に譲渡することはできません。基本的には、配偶者が住み続けることになります。したがって、途中で施設に入所するために譲渡する、というようなことはできません。

配偶者居住権は譲渡できない

また、譲渡ではなく第三者に使用収益させることはできますが、その場合、所有者の承諾が必要となります。

このように、配偶者居住権を設定した建物はその用途が狭く限定されますので、この点にも注意が必要です。

所有者と配偶者の関係に注意が必要

さらに、配偶者居住権は所有者にとって不動産の活用を狭めるものでありますが、この他、建物の修繕や使い方などについて、所有者と配偶者の仲が悪い場合はトラブルになってしまう可能性も考えられます。

 

配偶者と所有者の関係がよければ問題はありませんが、疎遠だったりあまり関係が良くない場合には、トラブルが起こる可能性も考慮した上で、配偶者居住権を設定するべきかどうか十分検討することが必要と言えます。

配偶者への住居の遺し方は資産や相続人の状況などを考慮して判断

今回は、配偶者を自宅に住まわせる場合の遺言書の記載について、二例挙げて説明させて頂きました。

  • 配偶者に自宅不動産を相続させる遺言
  • 配偶者居住権による遺言

どちらの方法が絶対的に良い、ということはなく、不動産を相続させることが良いのか、あるいは配偶者居住権を取得させるのが良いのか、遺言者の資産や相続人の関係性などと照らし合わせて判断することが大切といえます。

横浜市の長岡行政書士事務所は遺言や相続のご相談について豊富な経験がございますので、今回の事例のような配偶者の住まいのことを含め、遺言書作成でお悩みのある方はぜひ一度お気軽にご相談にいらして下さい。

今回もお読みいただきありがとうございました

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る