不動産がメインで預貯金が少ない場合の遺言書作成のポイントは?「続・三匹のこぶた」で学ぶ! 

記事更新日:

「続・三匹のこぶた」で学ぶ! 不動産がメインで預貯金が少ない場合の遺言書作成のポイントは?

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

プロローグ「しつこいオオカミは三度やってくる」

むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。

お母さんぶたに優しく育てられた兄弟ぶたはすくすくと育ち、一番上の兄ぶたは石の家、弟ぶたは木の家、末っ子ぶたはワラの家を作りました。

自分たちを食べようと狙ってくるオオカミをやっつけ、大人になった兄弟ぶたはそれぞれの道を歩み始めました。

そんな中、年老いた母ぶたは、今後のことを考えて遺言をしたためるようになりました。

ところが、です。しつこいオオカミが、今度は母ぶたをだまそうと近づいてくるではありませんか。

隣町に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力で、オオカミを撃退しましたが、やっぱりオオカミはあきらめていません。

今度はなんと、不動産屋に化けて、母ぶたに近づいてきたのです!

さあ、母ぶたは絶体絶命…いったいどうなってしまうのでしょうか?

1幕「不動産の相続でお悩みですか?」

「困ったわねえ、不動産の相続、いったいどうしたらいいのかしら?」
「ひっひっひ…どうなさいましたか、母ぶたさん」
「あら? どなたかしら?」
「通りすがりのものでしてねぇ…なんでも不動産の相続がどうこうと聞こえてきたものですから…」
「まあ、よければご相談に乗って下さらない? 本当は行政書士の資格を取った赤ずきんちゃんに相談しようと思っていたんですけど」
「赤ずきんちゃんはいまお仕事で忙しいでしょうから、よければアタクシが聴きますよぅ」
「そうですか…実はいま遺言を書いていましてね」
「ひひっ…遺言ですか。それならアタクシにお任せくださいよぅ。お安い御用ですよぅ」

なんと、母ぶたはオオカミの変装に気づいていないようです。それだけオオカミが狡猾に化けているのです!

 

遺産のほとんどが不動産の場合

「実はうちには3人の息子がいましてね。息子たちへの相続を考えたとき、預貯金は多くはなくて、財産といったら不動産くらいなものでしてね。でもこの家を3つに分けるなんてことはできないし、どうしたらいいのかしら?」
「ひっひっひ。だったら、相続しなくて済むようにしてしまえばいいじゃないですかぁ?」
「どういうことかしら…?」
「なあに簡単な話ですよぅ…あたしが3人…いや、母ぶたさんまでみーんな食べちまえばいいんですからぁ!」
「あ、あなた! あのオオカミ…!」
「前菜はお前で決まりだぁ!」

空腹に耐えかねていたオオカミは、文字通りしっぽを出しました。よだれを垂れ流しながら、今にも母ぶたに襲い掛かろうとしたそのときでした。

「母ぶたさん! もう大丈夫よ!」
「悪いオオカミめ、またしょうこりもなくやってきたずらか!」

なんとそこへ、偶然、母ぶたに野いちごパイをお届けしようとしていた赤ずきんちゃんと、仲良しの漁師さんが飛び込んできたのです。

「いつもいつも母ぶたさんをだまそうとして! さっさと山に帰りなさい! じゃないと…」
「ひいい、わかったよぅ! 今日のところはこれくらいで勘弁してやらぁ」

オオカミは、しっぽを丸めて山の中へ逃げ帰りました。

「まったく、いつも困ったヤツずら。なまじっか変装が得意なだけに、タチが悪いずら」
「母ぶたさん、大丈夫? 間に合ってよかったわ」

腰を抜かしていた母ぶたに、赤ずきんちゃんがやさしく手を差し伸べました。

「ごめんなさいね…赤ずきんちゃん。最初から赤ずきんちゃんに相談しておけばよかったわ」
「いいのよ。詳しい話はお茶をしながらにしましょう。おいしい野いちごパイが焼けたのよ」

こうして母ぶたは、オオカミとのやりとりの一部始終を赤ずきんちゃんと漁師さんに伝えました。

2幕「遺産が不動産だけなら遺言書は不要?」

赤ずきん「なるほど、3人の子ぶたさんに財産を分けるにしても、不動産をどう分けたらいいか悩ましいというわけね」

母ぶた「どう遺言書を書いたらいいのかわからなくてねえ…」

赤ずきん「不動産の相続が主なのであれば、大きく分けて2つのやり方があるわね。ひとつめは、不動産を特定の者に相続させる方法ね」

母ぶた「うちで言えば、兄弟のうちひとりに相続するようなことね」

赤ずきん「そうね。でも母ぶたさんの希望は、3人それぞれに均等に財産をわけたいのよね?」

母ぶた「そうね。争いごとなく、仲良くしてほしいもの」

赤ずきん「だったら、2つめの、不動産を換価処分(売却)して相続させる方法がいいんじゃないかしら」

3幕「不動産を換価処分(売却)して相続させるには?」

母ぶた「換価処分というのは、一度家を売ってお金にして、そのお金を3人に分けると言うことかい?」

赤ずきん「簡単に言うとそういうことね。まず、不動産を換価処分して現金化。被相続人の債務等…母ぶたさんには借金はないようだけど、もしあれば最初に差し引いて、残った金額を3人で分けるのね」

漁師「これを清算型遺贈というずら」

赤ずきん「例えば、土地・建物の売却額が3000万円だとするでしょ。で、被相続人の債務は0円だったとする。すると、兄ぶたさん、弟ぶたさん、末っ子ぶたさんは、それぞれ1000万円づつ受け取れるってわけね」

母ぶた「わかりやすいわ。そうね、まさしくこれがいいわね」

赤ずきん「私もそう思うわ。しかも、兄弟ぶたさんはそれぞれ家を持っているから、相続財産である母ぶたさんの家が空き家にならなくて済むしね」

母ぶた「空き家じゃだめなのかい?」

漁師「固定資産税がかかってしまったり、土地建物の維持管理費の負担が出てくるから、空き家はお勧めしないずら」

母ぶた「いろいろあるのねえ…。ところで、参考までに教えてくれないかしら? もし私が清算型遺贈の遺言書を残していなかったらどうなるの?」

4幕「遺産が不動産のみで遺言書がない場合は遺産分割協議」

赤ずきん「その場合は、兄弟ぶたさんがケンカになっちゃう可能性が出てくるわ。遺言書が作成されていないと、法定相続か遺産分割協議による分割方法になるの」

母ぶた「法定相続? 遺産分割協議?」

赤ずきん「法定相続では相続人の相続割合が決まっているのね。母ぶたさんの家を相続した場合、ざっくりいうと相続人全員の共有状態になるわけ。すると、家を賃貸にだしたり、売却したりするとき、共有している過半数以上の合意が必要になるのよ」

漁師「つまり、意見が一致しなければ、不動産を有効活用できないうえに、もめてしまうこともあるずら」

赤ずきん「しかも、共有者の1人が亡くなった場合、もっと複雑になっちゃうのよ。亡くなった共有者の相続人、つまり孫ぶたさんが共有持分を相続することになるから、不動産の名義関係とか処分手続きが複雑になっちゃうのよね」

母ぶた「まだ孫ぶたはいないけど、孫にまでそんな面倒かけたくないわね…」

漁師「遺産分割協議の場合は、協議内容に納得できない相続人がいると協議がなかなかまとまらくなってしまうずら。ここもやっかいなところずら」

赤ずきん「だから遺言書で不動産の相続の仕方を記載しておけば、法定相続によらずに遺言書通りの遺産分割ができるの」

最終幕「遺言書には遺言執行者を記載しておく」

漁師「あと、遺言を作成するときには、同時に遺言執行者を指定しておくといいずら」

母ぶた「遺言執行者?」

赤ずきん「遺言執行者は遺言を実現するために動く人のことね。例えば換価処分に反対する相続人がいたとしても、遺言書を根拠に手続きを進めるから、遺言の実現をスムーズに行えるのよ」

漁師「登記手続きとか、手続きは複雑で難しいことが多いから専門家を指定したほうがいいずら」

母ぶた「ということは、赤ずきんちゃんにお願いしたらいいわけね! なんだ、やっぱり最初から赤ずきんちゃんに話せばよかったわ。私ったら!」

赤ずきん「もちろん! 私でよければ、力になるわ。さあ、早速詳しい打ち合わせをしましょう」

こうして、母ぶたは、赤ずきんちゃんと漁師さんに遺言書の相談をし、無事に遺言書を書くことができましたとさ。

おしまい。

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:不動産がメインで預貯金が少ない場合の遺言書作成について教えて!

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る