相続する人がいない遺産はどうなってしまうのでしょうか?
誰も相続する人がいないからじゃあ私が・・・とはさすがにいきませんよね。
相続人がいないことを、「相続人不存在」といいます。
今日は相続にお詳しい横浜市の長岡行政書士様に、相続人がいない場合の遺産相続手続きや制度についてお話をうかがってみようと思います。
目次
相続人不存在の定義
お忙しい中お時間いただき、誠にありがとうございます。
相続する人がいないとはどういう状態なのでしょうか。
いないのなら、手を挙げる人がいそうですが・・・
長岡:いえ、こちらこそお忙しい中お時間いただき、誠にありがとうございます。
相続する人がいないからといって、誰でも相続人になれるというわけではないのです。もし遺言があればそのとおりに、もし遺言がなければ法律に則って遺産を分けることになります。
既にニュース等でご存知かと思いますが、日本社会では少子高齢化の進行や未婚率の上昇により、亡くなるときに身寄りがいない高齢者の方々が増えています。
このように、身寄りがおらず、特に手を打たないままご本人様が亡くなると、その財産は最終的に国のものになります。2021年の統計では日本政府の国庫に帰属された遺産は600億円を超えると言われています。この相続人不存在の流れは加速し、国庫に帰属される財産は増えると見込まれています。
意外と多くのお金が国庫に帰属しているのですね 。では遺言がなくて、法律上も相続人に該当する人がいない状態が、相続人不存在ということ、でしょうか。
長岡:えーっと、ほぼその通りですが、少し説明をさせてください。(笑)
相続人不存在になるケースの代表例は次のとおりです。
- 法定相続人がいない
- 相続放棄で相続人がいない
- 欠格・相続廃除で相続人がいない
それぞれのケースについて解説します。
法定相続人がいない
まず、民法においては法定相続人を以下のルールで定めています。
配偶者は常に相続人
第1順位:子(が亡くなっている場合には孫)
第2順位:親(が亡くなっている場合には祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(が亡くなっている場合には甥姪)
これはどういうことかと言うと、例えば亡くなった方に夫と子と自分の親がいた場合は夫と子に遺産が相続されますが、子が第1順位なので第2順位の親には相続は行われません。
もう一つ、配偶者と子がなく自分の親と兄弟姉妹のみの場合は、親だけが相続となります。第2順位の親がいるのでそこで相続の流れは止まり、兄弟姉妹には相続の権利が訪れないのですね。カッコ内の「亡くなってる場合は孫」の意味は、代襲相続という制度で、子に相続されるべき遺産だがもし子が既に亡くなっていて孫がいる場合は、子を飛び越えてその孫に相続が引き継がれる、ということです。
よって、第一順位から第三順位までの人と、代わりに代襲相続できる人がいない場合に『法定相続人がいない』状態、つまり相続人不存在となります。
すみません、例えば子の配偶者は相続人となるのでしょうか。
先ほど教えていただいたルールの中に見つからないのですが。
長岡:
鋭い質問ですね!
はい、亡くなった方を被相続人と言うのですが、この方と血縁関係がない子の配偶者のような場合は法定相続人にはなれません。息子とは血がつながってますが、息子の妻とは血のつながりはないですよね。ただ、実際は長男の嫁に介護の面倒を見てもらったので遺産を譲りたい、というケースは多々ありますので、こういう場合は遺言でカバーすることになります。
合わせて読みたい①:新人補助者ひまりの事件簿① 法定相続人の範囲~配偶者と子供編~
合わせて読みたい②:新人補助者ひまりの事件簿② 法定相続人の範囲~配偶者と両親編~
合わせて読みたい③:新人補助者ひまりの事件簿③ 法定相続人の範囲~配偶者と兄弟編~
相続放棄で相続人がいない
長岡:ここで一つ。相続は放棄することができるんです。
なので法定相続人がいる場合でも、その相続人たち全員が相続放棄をした場合には相続人不存在となります。
なぜ放棄する人がいるかというと、相続財産に亡くなった人の借金など負債が多いときや、単純に親と疎遠になっていたからいまさら財産はいらないという場合、あとは家族で営んでいる会社の経営の安定のために次期社長に選ばれた子に株式を集約させるため他の兄弟が放棄する、といった動機が考えられます。
あ、確か借金などの負債も財産として引き継ぐのですよね。
長岡:そうですね。ある程度は相続の仕方にもよりますが、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐことなる場合があります。借金の方がはるかに大きい場合、「であればもう相続は放棄します」と考える方もいらっしゃいます。
欠格・相続廃除で相続人がいない
また、法定相続人が欠格・排除に該当する場合には相続人不存在となります。この欠格・排除とは、簡単に申し上げると亡くなった方、つまり被相続人に対して悪いことをした人に相続する権利を与えないようにするという民法の制度になります。
欠格の理由として、被相続人や他の相続人の殺害やそれに手を貸すなどすること、被相続人を脅して自分に有利な遺言を書かせることなどがあります。
排除は、被相続人の生前の意思で行われます。相続人による虐待や侮辱行為を被相続人が家庭裁判所に申立て、それが認められればその相続人の相続権は失われます。
法定相続人がいたとしても、その人が欠格・排除に該当し相続人から除外され、他に相続人がいない場合には相続人不存在となります。
なんとも物騒というか、でも、色々事情はあるのでしょうね・・・
長岡:ただ、法律には「相続から外す」制度だけでなく、事情を考慮して「相続に入れる」制度もありますよ。特別縁故者といいますが、これは相続人としての権利を主張する人がいない場合に、法定相続人ではないけれど特別な貢献をしたと主張する人、つまり内縁の配偶者や子の配偶者などが療養介護を行っていた場合、家庭裁判所に相続財産分与を申立てて相続財産の全部または一部を取得することができるというものです。
行方不明なだけでは相続人不存在とはならない
さて、ここまで相続人不存在について説明してきましたが、よくある疑問として「相続人と連絡がつかない場合はどうなるのか」という事例が挙げられます。
実は相続人と連絡がとれない、つまり行方不明なだけでは、相続人不存在とはなりません。
仮に相続人が行方不明であれば、相続人を捜索します。
そして捜索しても行方不明の相続人を発見できない場合は、次のいずれかの手段を取ることになるのです。
- 不在者財産管理人(行方不明者に代わって遺産管理する人)を選任する
- 失踪宣告によって法的に死亡扱いにする
相続人が行方不明だからといって、勝手に相続人不存在として手続きを進めてしまわないよう注意してください。
相続人不存在での財産の行方
ここまで、相続人不存在の定義はよくわかりました。ただ、この法定相続人はあくまでも遺言がない場合に法律で相続させる人間を決める、ということですよね。
遺言があれば、法定相続人に関係なく自由に相続を決められるのでしょうか。
長岡:完全ではないですが、遺産の分配を被相続人(亡くなった方)の遺志に沿って行うことができます。遺言は故人の最後の遺志であるので、最も尊重されるべきだからです。
相続人不存在の場合、財産は次のいずれかの方法で処分されます。
- 遺言書を書けば遺贈
- 特別縁故者がいれば財産を受け取れる可能性あり
- 遺贈も特別縁故者もなければ国庫帰属
それぞれのパターンについて解説します。
遺言書を書けば遺贈できる
遺言書を書いておけば、相続人不存在でも財産を遺贈できます。
つまり、遺言書で指定した人に財産を渡せるということです。
長岡:遺言を使えば第三者や団体にも遺産を渡すことができますよ。
え? そうなんですか。
てっきり家族にしか遺産は渡せないものかと思ってました。
長岡:たとえば自分の親友や、お世話になった人、もしくは賛同するNPO団体にも遺産を渡すことは可能です。NPO団体によっては不動産の寄付や包括遺贈という寄付の仕方を受け付けないところもありますので、事前にチェックしておくべきでしょう。
不明点があれば長岡行政書士事務所にご相談ください。
合わせて読みたい:NPO法人に遺贈する旨の遺言を作りたい! 書き方や注意点を教えて!
合わせて読みたい:特定遺贈とは?包括遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説
特別縁故者がいれば財産を受け取れる可能性あり
先述したとおり、被相続人と生前特別な関係にあった特別縁故者がいる場合は、財産を受け取れます。特別縁故者の条件としては、次のような要素が挙げられます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者であること
- 被相続人の療養看護に努めた者であること
- 被相続人と特別の縁故があった者であること
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遺贈も特別縁故者もなければ国庫帰属
遺贈も特別縁故者もなければ、亡くなった方の財産は国庫に帰属します。
特別縁故者が遺産の一部だけを受け取っていて、財産が余っている場合には、その残った遺産も国庫帰属となります。
相続人不存在の流れを整理
それでは、ここで相続人がいない、相続人不存在の場合の流れを整理してみましょう。
- 相続財産管理人の選任
- 債権申し立ての公告
- 相続人捜索の公告
- 特別縁故者への財産分与の申立て
相続財産管理人の選任
相続人不存在の場合、誰かが遺産の管理保全や清算をする必要あります。
そのため、まずは相続財産管理人の選任を行います。
亡くなった人にお金を貸していた債権者や、遺言で財産をもらうことになっていた人、特別縁故者などの利害関係者や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
家庭裁判所は被相続人の死亡を官報で2カ月間公告し、相続人がいれば名乗り出るよう求めます。
債権申し立ての公告
この2カ月の被相続人の死亡公告期間に相続人が名乗り出なかった場合、債権者や財産をもらう事になっている人がいれば名乗り出るよう公告を行います。
それが債権申し立ての公告です。
債権申し立ての公告の期限は2か月となります。
相続人捜索の公告
この債権申し立ての公告でも名乗り出る人がいない場合、相続人の捜索としてさらに6カ月間の公告を行います。
これでも相続人が見つからない場合、『相続人不存在』が確定します。
ちょ、ちょっと待ってください。
不存在が確定するまで3回も公告を行うのですか? しかも合計10カ月にも及びますが。
長岡:はい、そうでもしないと、後から相続人が見つかったらすべてやり直しになってしまいます。
また、これだけ丁寧に捜索を行ったので相続人は不在だ、という合理的な推測の根拠にもなり得るでしょう。
特別縁故者への財産分与の申立て
さて、相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内であれば特別縁故者の申し立てを家庭裁判所に行うことができ、それが認められれば財産分与がなされます。3ヶ月以内に申立てが無い、もしくは申立てが却下された場合には被相続人の遺産は国庫に帰属となります。
先ほど教えていただいた特別縁故者の制度ですね。
でも、実際に亡くなられてから10カ月は待たないといけないのですよね。また、公告は一般人には馴染みが薄いというか、官報は普段見たりしませんし・・・申し立てのタイミングを逃してしまいそうで心配です。
長岡:実は官報は誰でも見れますし、今はインターネットで検索もできますよ。
ただ、慣れてないとパッと見てすぐ理解できるかというとそうとは言えないでしょう。
なのでもしご自身が特別縁故者に該当するのではとお考えの方は、故人の死を知ってからなるべく早く相続に詳しい専門家に相談し対策を練ることをお勧めします。
相続人不存在の場合は遺言書を遺すことが大事
相続人不存在とは、亡くなった人の財産を相続する人がいない状態のことです。
遺言がのこされていない、法律で決められた法定相続人がいない場合かいたとしても何らかの事情で相続しない場合が考えられます。このような場合に特別縁故者が申し立てにより遺産を受け取ることになりますが、家庭裁判所に申し立てをすることが必要となります。
特別縁故者に遺産を分けてもまだ遺産が余る場合や、特別縁故者が出てこない、出てきても却下された場合は遺産は国庫に帰属することになります。
ご自身が特別縁故者に該当する心当たりのある方、もしくはまだ遺言を作成しておらず国庫に遺産を帰属させるよりは自身の想いに沿って受け渡したいと考えられている方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。
相続や遺言に関する豊富な経験を活かして、皆様に寄り添ってお手伝いできたら幸いです。
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