「父親の相続、遺言書があったけれど自分の相続分がほとんどなかった。何か請求できないのか?」
「遺言書で子どものうちの一人に財産を相続させたい。後々何か問題になるのか。」
「父親の生前、兄弟の一人が多額の贈与を得ており、相続財産が少なかった。納得して受け入れるしかないの?」
親が亡くなり相続となった時、遺言書の有無によっても、様々な状況により「思ったより自分の受け取れる財産が少なかった」というケースがあります。
本コラムの他の記事でも、たびたび「相続人が受け取れる財産が少なかった」という状況について触れることがありましたが、そのとき必ず出てくるのが「遺留分」という制度です。
遺留分は、相続の際にぜひ知っておきたいとても大事な仕組みです。今回の記事では遺留分制度の基本について説明しますので、相続や遺言作成の際には、この記事に記載されている遺留分の概要を思い出していただければと思います。
目次
遺留分とは
遺留分とは、一定範囲の法定相続人に対して法律が保障した、遺産を最低限受け取ることのできる割合をいいます。
亡くなった人のことを被相続人と言いますが、遺産はもともとは被相続人の財産ですので、自分の死後の財産処分について、被相続人は自由に決めることができます。
しかしその結果、本来ならば遺産を相続できたはずの相続人が、まったく財産を受け取ることができず、生活に困ってしまうようなケースが出てきてしまう恐れがあります。
そのようなことを回避するため、法律で遺留分を保障し、残された家族の生活基盤を最低限確保しているのです。
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分については、誰がどの程度その権利有しているのか、法律で定められています。
民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
2.前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
3.相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
上記条文中に「兄弟姉妹以外の相続人」とありますので、ここで簡単に法律で定める相続人(法定相続人といいます)をおさらいしておきましょう。
法定相続人とは、以下の者をいいます。
- 常に相続人:被相続人の配偶者
- 次の順位で上位の者第1順位:被相続人の子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)
第2順位:被相続人の両親
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは兄弟姉妹の子どもや孫)
(例)配偶者と子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもになります。第2順位以下の者は相続人となりません。子どもがいない場合、配偶者と第2順位の両親が相続人となります。
遺留分は上記法定相続人のうち、兄弟姉妹以外に認められています。
条文では分かりづらいので、表にまとめてみましょう。
法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 説 明 |
配偶者のみ | 1(全部) | 1/2 | |
子のみ | 1 | 1/2 | 子どもが複数の場合、 左記割合を子どもの人数で按分する。 |
父母のみ | 1 | 1/3 | 父母それぞれの割合は、 左記割合を1/2で按分する。 |
兄弟姉妹のみ | 1 | なし | 兄弟姉妹が複数の場合、左記割合を人数で按分する。 遺留分はなし |
配偶者+子 | 配偶者:1/2 子:1/2 | 配偶者:1/4 子:1/4 | 子どもが複数の場合、 左記割合を子どもの人数で按分する。 |
配偶者+父母 | 配偶者:2/3 父母:1/3 | 配偶者:1/3 父母:1/6 | 父母それぞれの割合は、 左記割合を1/2で按分する。 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし | 兄弟姉妹が複数の場合、左記割合を人数で按分する。 兄弟姉妹の遺留分はなし |
このように、遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる制度になります。
次で、具体的な数字を例に挙げてみてみましょう。
遺留分の具体例
では遺留分の具体的な計算について、以下の状況と遺言書があった場合をもとにみてみましょう。
【状況】
被相続人:父親
相続人:長男・長女・次男の3人
相続財産:父親名義の不動産3,000万円、預貯金600万円
【遺言内容】
不動産を長男に相続させ、預貯金を長女・次男の2人に1/2ずつ相続させる。
【遺言に基づく相続内容】
長男:不動産3,000万円
長女:600万円×1/2=300万円
次男:600万円×1/2=300万円
【遺留分の計算】
相続財産=3,000万円+600万円=3,600万円
相続人は子のみ(遺留分は1/2):3,600万円×1/2=1,800万円
子一人当たりの遺留分:1,800万円×1/3=600万円
上記例では、相続人一人当たりの遺留分は600万円になります。
長女と次男は遺言書により300万円を相続しています。
遺留分は一定の相続人が最低限受け取ることのできる権利です。しかし上記の例では遺留分よりも相続した額が少なくなっています。具体的な侵害額(遺留分が不足している額)は次の通りです。
【遺留分侵害額】
600万円(遺留分)―300万円(相続額)=300万円不足
遺留分を侵害されている長女・次男は、遺留分を侵害している長男に対し、それぞれ300万円を請求することができます。
この遺留分の請求については、次項で説明しましょう。
侵害された遺留分の請求方法
遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害されている相続人は、その侵害されている遺留分を受遺者や受贈者に請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
受遺者とは、遺言で財産を受け取った人です。また、受贈者とは、被相続人から贈与を受けた人をいいます。
遺留分侵害額請求をする場合、通常は以下の流れで行います。
- 遺留分を侵害した相手と話し合う
- 遺留分侵害額請求の調停を申立てる
- 遺留分侵害額請求訴訟を起こす
それぞれの詳細は次のとおりです。
遺留分を侵害した相手と話し合い
まずは遺留分侵害者やそのほかの相続人とも話し合いを行い、当事者間で解決を図ることになります。
遺留分侵害額請求の調停を申立てる
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。
調停では相手と直接話し合いをするのではなく、間に調停委員が入って双方の言い分を聞き、調整をしてくれます。
話し合いがまとまれば調停調書が作成されます。調停調書の内容を相手が守らない場合、強制執行も可能です。
遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判によって解決を図ることになります。侵害額が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で訴訟を提起します。
遺留分の放棄
遺留分は、その権利を相続人自ら放棄することができます。これを遺留分の放棄といいます。
(民法第1049条)遺留分の放棄
1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
遺留分の放棄は、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することですので、放棄したからといって相続人の地位を失うわけではありません。従って遺留分の放棄をしたとしても、例えば遺言書で遺産の分割を指定された場合、その遺産を受け取る権利は残ります。負債がある場合は、その負債も相続することになります。
また、遺留分の放棄をしても、他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
この遺留分の放棄は、被相続人の生前でも死後でもすることができますが、いつするのかで手続きが異なります。
被相続人の生前に遺留分放棄する場合
被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。
生前の場合は、被相続人や他の相続人が遺留分の放棄を強要するなど、不当な干渉が行われる可能性があるため、裁判所の許可という厳しい手続きを必要としているのです。
また、許可が認められるためには以下の要件も必要とされます。
- 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること
- 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
- 遺留分放棄の十分な見返りがあること
被相続人の死後に遺留分放棄する場合
被相続人の死後に遺留分を放棄する場合、生前にするときのような決まった手続きは必要ありません。
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の双方を知ってから1年以内に行うという期限があります。したがって、遺留分侵害額請求をせずに1年が経過すると、実質的に遺留分を放棄したのと同じ結果となります。
遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分の放棄と似ている言葉に、「相続放棄」があります。遺留分の放棄とは内容が大きく異なりますが、似ている言葉ですのでここで簡単に相続放棄について説明しておきたいと思います。
相続の放棄は、被相続人の負債も含めたすべての財産を相続しないことです。
相続の放棄によって相続人の地位を失いますので、初めから相続人ではなかったことになります。
遺留分の放棄では相続する権利は失いませんので、内容は相続放棄と大きく異なります。
遺留分と相続廃除
相続廃除とは、相続人が被相続人に対して虐待や非行などの行為を行っていた場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して、相続権を有する人を相続から外すことができる制度です。
この相続廃除をされた相続人は、相続権だけではなく遺留分も失うことになります。
(民法第892条)推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
合わせて読みたい>>相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を行政書士が解説
相続の際には遺留分を知っておくことが大切
今回のコラムでは、一定範囲の相続人に法律で保障されている遺留分について説明しました。
本来、遺産の処分は被相続人の自由な意思によって行えるものですが、この遺留分の制度は、その自由な意思を制限して相続人の生活保障を図るものとなっています。
例えば遺言書を作成する場合、内容によっては相続の際にこの遺留分が問題となる場合があります。「遺留分を請求されたら困る」「遺留分を請求されないような遺言を作成したい」などの思いをお持ちの場合は、まずは専門家に相談してみることをお勧めいたします。
長岡行政書士事務所では、遺言書作成や相続について多くのご相談や依頼を頂いております。
遺言や相続についてお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談にいらしてお話をお聞かせください。
今回もお読みいただき、ありがとうございました。