親父が、亡くなった。いわゆる大往生というやつだ。
とりたてて目立った人生ではなかったかもしれないけど、お袋とも仲が良く、家庭を大事にし、仕事にも誠実。
俺や妹もきっちりと育て上げ、財産もそこそこため込んだらしい。男として立派だったと思う。
酒もほどほどにたしなむ程度、タバコもずいぶん前にやめて、趣味と言えば、ベランダガーデニングくらいなものだった。
なぜかいつもパンジーを育てすぎて、「誰かもらってくれる人はいないか?」といつも株分けの相手を探していた。
そんな親父の棺には、育ててきたパンジーがたくさん飾られた。
パンジーの花言葉にはいろいろあると、後で知った。「揺るがない魂」「誠実な愛」「つつましい幸せ」「心の平和」…。
なんだか親父にぴったりだなと思う。ただ、いま俺の心は揺るぎまくってるし、全然つつがなくない。
愛というよりビビってるし、平和なんてもってのほか。むしろ心臓が飛びだしそうなほどに、バクンバクン脈打ってるんだけど。
親父が死んで気落ちしているから? そうじゃない。なぜなら、親父の残した遺言書が見つかったからだ。
そこにとんでもない爆弾発言があった? そうじゃない。ある意味爆弾みたいなものだが…遺言書から何かが飛び出して、今俺の目の前にいるんだよ。
そしてそいつは、「九十九神だ」って名乗ってて、ちょっと何言ってるかわかんないんだけど…「みんな何か質問ある?」って本人が言ってる。
とりあえずこのスレッドを通じて代弁するから、質問あれば答えるよ。
目次
相続が始まったら遺言書の存在を確認
1:九十九神って付喪神?
そうらしい。モノに神様が宿る、あの付喪神。いろんな漢字があるんだな。
2:なんで目の前に出てきた?
俺が全然遺言書のことわかってないので、親父に代わって心配してくれてるらしい。確かに、わかってない。
3:相続人って、スレ主さんのこと?
そうなる。俺、一応、長男だし。遺言書のことについては何かある?
4:相続っていつから開始されるの?
被相続人、つまりうちでいえば親父が亡くなった日から。親父のすべての権利義務を、一定の親族関係にある人が受け継ぐことを「相続の発生」って言うんだって。
5:遺言書って何をするためのもの?
相続が発生したときに、被相続人が持ってた権利義務を法定相続人の間で受け継ぐ手続きをすることになるんだよ。つまり、残された俺ら家族ってことな。このとき、遺言書があるなら、遺言書の内容に従って財産の処分を行うらしい。まずは遺言書が残されていないか確認しなくちゃいけないんだけど、うちの場合は、今目の前に余計なオマケまでついてある始末。
6:遺言書がなかったらどうなんの?
遺言書がない場合には、法定相続人の間で法定相続分による相続か遺産分割協議による相続ってことになる。つまり、法律に従った配分になるか、相続人…俺と妹とお袋で家族会議で決めることもあるみたい。もしも遺言書の存在に気付かずに遺産分割協議をしちゃって、その後に遺言書が発見されたら、争いの原因となることもあるんだってさ。
7:相続は仁義なき戦い?
たぶん、俺、素手でやりあったら負ける。お袋と妹、キックボクシングやってっから。
遺言書の探す方法
8:そもそも遺言書とは
うちみたいに九十九神が出てきたら話早いんだけど、普通はいろいろあるみたい。自筆証書遺言と公正証書遺言って知ってる?
9:自筆証書遺言と公正証書遺言とは
食いもんじゃねえしw とりあえずこれ読んで。
- 自筆証書遺言:遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する。保管は自分自身でするか、法務省の保管制度を利用する。
- 公正証書遺言:公証人に作成してもらい、内容を確認して署名・押印し、公証役場で保管する。
10:2種類の遺言書の探し方は違う
サンキュ。自筆証書遺言と公正証書遺言では探し方が違うらしい。自筆証書遺言は法務省の保管制度か、遺言を作成した本人が保管していることが多いと言ってる。
11:誰が?
九十九神が。
12:魔法省にはないの?
ハリー・ポッターあてにダンブルドアの遺言があればそこだな。
13:法務省に保管されてる場合、どうすればいいの?
遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」の交付請求をする。この手続きは、全国どこの保管所でも手続きができるようだ。これで法務省に保管した自筆証書遺言のほうは探せる。
14:公正証書遺言の探し方は?
公正証書遺言は、原本は公証役場で保管されてる。だから遺言者の手元にあるのは、原本と同じ扱いである「正本」と写しである「謄本」ってわけ。正本や謄本が手元になく、公正証書遺言があるかどうか分からないときは、遺言検索システムで調べられるみたい。
15:ググればいいってこと?
ある意味、ググるってこと。ただし、Google先生にお願いするんじゃなくて、日本公証人連合会のデータベースじゃないと意味ないからな。昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言がそこに保管されてるんだって。
16:すげーな、遺言検索システム
だよな。遺言検索システムを使うには、最寄りの公証役場の窓口で遺言書の検索をしたいって申し出ればいい。でも検索には戸籍謄本等の書類が必要になるから、事前に電話で必要書類について問い合わせてから行かなきゃいけない。遺言検索システムで確認できるのは、公正証書遺言が作成された公証役場名・公証人名・遺言者氏名・作成年月日になる。
17:SiriとかAlexaみたいに音声いける?
そこまではまだ無理だな。でも将来そうなるといいよな。
18:検索した後どうすんの?
遺言の具体的な内容を確認するために、保管している公証役場に閲覧や正本・謄本の再発行を請求することになる。
遺言書が見つかったら最初にすべきこと
19:遺言書を見つけた後、具体的に何をするの?
自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で「検認」という手続きをする。封がしてある場合は勝手に開けちゃダメ。もし開封したら、5万円以下の過料になる。
20:5万は痛いな。ちょっと足せばプレステ5買えるし
だろ? しかもいろんな相続手続きをするとき、公正証書遺言以外の遺言だったら、検認済証のあるものじゃないと受け付けてもらえないこともけっこうあるらしい。
21:自筆証書遺言って、改ざんされたりしないの?
自筆証書遺言は自宅等で保管されているから、その可能性はゼロじゃないよな。だから、検認した時点の遺言書の状態や日付・署名などの内容を確定して、その後の偽造などを防ぐ目的で検認されるんだって。
22:コナンくんがいたら偽造を暴ける
金田一少年でもな。俺には無理。
23:検認で偽造がわかったら、どうなるの?
そもそも検認は遺言書の有効・無効を判断するものじゃないらしい。もし偽造されて封がされていた状態で発見された遺言でも、検認自体は受けられる。偽造だとわかったら、家庭裁判所に別途調停や訴訟を申し立てる必要がある。
24:訴訟、見に行くわ。
うちのは偽造じゃないからw 偽造や改ざんを防ぐには、自筆証書遺言でも法改正により新設された保管制度を利用できるらしい。そっちのほうが安全だし、いいよな。この制度使えば、家庭裁判所による検認はいらないらしいから。
25:公正証書遺言も検認がいるの?
いや、それはいらない。公正証書遺言は、公証人を介して作成するし、原本は公証役場で保管されるからな。万全のセキュリティだから、偽造するのは難易度高すぎるだろ。
遺言書の内容を執行する
26:遺言ってどうやって内容を実現していくの?
遺言内容を実現していくのを、遺言の執行と言うらしい。最初にまず法定相続人をチェックする。これは、一定の親族関係にある者に相続人として権利を定めた規定だってさ。
27:法律で決まった権利と、遺言書に書かれた額が違うことはないの?
そういうこともあるらしい。でも基本は遺言書の内容に従うことでいいと言ってる。
28:誰が?
だから、九十九神がw しゃべり疲れてきて、お茶ねだってる。
29:おつかれちゃん
わかってもらえて喜んでる。
30:なんで法律より遺言書のほうが強いの?
強いというか、優先されるってことだな。生前の財産の扱いについては所有権者の自由な判断でできるのと同じで、遺言書で自分の財産の扱いを指定することも自由だから。
31:遺言を執行するのは、九十九神担当?
まさかw 遺言執行者が指定されていたら、その人が手続きを進める。
32:遺言執行者ってかっこいい響きだな
そうか? 遺言執行者に指定されても、引き受けるかどうか自由に決めることができるらしい。
33:指定されない場合もありえる?
ありえる。指定がない場合、相続人全員で遺言を執行するらしい。でも相続人全員がそろって手続きをしに行くことは、けっこうムズいから、実質は財産を相続することになった相続人が代表として手続きを行うようだな。
34:どんなふうに手続きするの?
例えば銀行とかの金融機関だったら、金融機関や遺言の内容によって流れはちょっと違うところもあるけど、とりあえず必要な書類をそろえるのはマスト。こういう書類ね。
- 公正証書遺言または検認済み自筆証書遺言
- 被相続人の除籍謄本等
- 相続人(預貯金を相続する相続人)の戸籍謄本
- 相続人(預貯金を相続する相続人)の印鑑登録証明書
- 銀行所定の相続専用書類に、相続人(預貯金を相続する相続人)が署名、実印の押印
複数人で相続する場合、その相続人全員で手続きをするから、3~5の書類にを相続人全員が準備しなくちゃいけない。けっこう手間かかるよな。準備した書類の提出とか、手続き自体はそのうちの1人が代表としてできるけど、事前に各金融機関に確認したほうがいい。
35:遺言執行者の指定がある場合はどんなふうに手続きする?
当然だけど、遺言の手続きは指定された遺言執行者がやることになる。
でも、「遺言執行者がいるのかどうか?」「いた場合は、誰が遺言執行者なのか?」ってことは、遺言書にしか書かれてない。だから遺言執行者は、相続が発生したらソッコーで「遺言執行者は私で、これから遺言にそった相続を進めますよ」ということを相続人に知らせなければいけない。
36:遺言執行者であることを通知する
だな。遺言執行者が相続人全員に任務開始の通知をしたら、遺言の内容を実現するための手続きもGOになる。手続きは執行者単独でできるから、必要な書類などは相続人全員で行う場合に比べて少なくなりやすい。
37:遺言執行者の権限はすごい
遺言執行者には、遺言の内容をするための強い権限が法律で認められている。条文書いておくわ。
(民法1012条)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(民法1015条)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接に効力を生ずる。
遺言書と異なる遺産分割にしたい場合
38:遺言書の内容をシカトすることってできる?
シカトはさすがに気の毒だけど、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることもある意味できるらしい。
39:遺言書って意味ある?
そういうことでもないんだよ。相続人全員の同意があれば、何やってもOKってことにはならなくて、相続人以外の受遺者がいて、その受遺者の同意を得られていない場合や、遺言書で遺産分割が禁止されている場合は認められないんだ。受遺者ってのは、相続することができる対象者のことな。
40:受遺者は仲間外れにしたらダメってこと?
まあ、そういうことかな。あと、遺言執行者が指定されていたら、遺言執行者の同意が必要となるから、案外勝手にはできないもんだよ。
41:チッ、残念だぜ
何を狙ってんだw
42:なんだかんだ言って、公平にできてるのな
そういうこと。遺言を作成するってことは、特定の人に利益を与える内容になっていることが多いわけだろ? だったら、その人からしたら、他の分割方法に変更する同意なんてしたくないわけじゃん。
43:愛があればできる!
俺にはねーよw いや、ねーよって言ってる自分が悲しいわw とにかく、遺言書と異なる遺産分割協議をするんだったら、相続人や受遺者の関係とかをしっかり考えて、慎重にやらないと、モメまくってしまうからな。他にはなんかあるか? 九十九紙が疲れて寝そうなんだけど。
44:遺言執行の流れをもちょっと聞きたいけど
遺言書があった場合の手続きへの影響とかだよな、きっと。じゃ、それ、明日スレ立てるわ。あ…九十九神寝た。ハムスターみたいでかわいい顔してんな。とりあえず、俺も寝るわ、おやすみ。
相続に備えた遺言書の流れを意識する
本日は遺言書がある場合の相続の流れを2チャンネル(現5チャンネル)掲示板風にご紹介いたしました。
遺言書がある場合の相続の流れは、確実に特定の相続人へ財産を相続させられる分、法律でやるべきことが決まっています。
今回は遺言書がある場合の相続の流れの前編をお伝えしました。
次回は後編となります、お楽しみに。
この記事を詳しく読みたい方はこちら:行政書士が解説!意外と知らない、遺言書がある場合の相続手続①相続の流れ