成年被後見人が遺言書を作成するにはどうすればいい?要件を行政書士が解説!

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成年被後見人でも遺言書の作成は可能か 万が一に備える遺言書と任意後見制度の有効活用

成年被後見人とは、精神や健康の問題から一人で客観的な判断をするのが著しく難しい状態の人の事を指します。

成年被後見人は通常、一人で法律行為をすることができませんが、遺言書を作成することは可能なのでしょうか。

本日は、成年被後見人でも遺言書を作成できるのかどうかを、相続に関しご経験の深い長岡行政書士様にお話をうかがってみたいと思います。

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成年被後見人とは

 本日はよろしくお願いします。

さっそくですが、成年被後見人でも遺言の作成は可能なのでしょうか?

 

長岡:こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。

成年被後見人による遺言の作成ですか、難しいテーマですね。

まず、聞きなれない方も多いと思うので、成年被後見人の定義から見ていきましょう。

民法第8条では成年被後見人を「精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人」としています。

 

身近なイメージとしては、認知症が進んでしまい身の回りの事が自分でできなくなってしまった方が挙げられるでしょうか。

 

そして民法第9条においては成年被後見人がおこなった法律行為は日常の簡単な行為以外は取り消すことができる、つまり、もう自分で判断ができない状態なので、その人がおこなった行為は無効であるとしています。

 

(成年被後見人の法律行為)第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(民法9条、963条|法令検索 e-Gov)

 

認知症の方が高額な契約をよくわからないまま騙されて結んでしまうようなケースを考えると、この民法九条は行為の取り消しを可能にすることで成年被後見人を保護しているのですね。

 

でも、そうであれば遺言のように難しそうなものは成年被後見人が作成するのはもっと不可能なのではないですか?

成年被後見人が遺言を作成するための3要件

長岡:いえ、成年被後見人でも遺言を作成することは可能ですよ。しかし、作成のためには法律上いくつかの厳格な要件が必要とされています。

 

民法973条を見てみましょう。

 

(成年被後見人の遺言)第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。(民法973条|法令検索 e-Gov)

 

民法でしっかりと規定されているという事は、成年被後見人であっても遺言を作成するための手続きが整備されているということでしょうか。

 

長岡:そうですね、成年被後見人が遺言を作成するための要件は書いてあります。まとめると次の3要件ですね。

  • 遺言者が一時的にでも判断能力を回復した状態にあること
  • 遺言者が遺言の内容とそれによる法律上の効果を理解していること
  • 医師2人以上の立会いがあること

ただし、実際問題として、その要件が実行可能かどうかは別問題というところに気を付けてください。現実的に、これら3要件をすべて満たすのは非常に難しいです。

また、公正証書遺言を作るときには公証人に作成してもらわなければいけませんが、成年被後見人の遺言を作成した経験のある人は少ないです。

なるほど、ハードルが高そうですね。成年被後見人が遺言を作成するのは難しいのでは・・・と思えてきました。

そうはいっても要件があるわけですから、それぞれ解説しますね。

遺言者が一時的にでも判断能力を回復した状態にあること

成年被後見人の判断能力が一時的でも回復した状態になり、その時に遺言を作成すれば有効な遺言を作成することができます。

しかし、いつ回復するかわからない、もしくはもう回復しないかもしれない成年被後見人の判断能力を待ってすばやく遺言を作成するのは現実的ではないと言えます。

また、後で遺言の有効性が問題になった時、作成時に成年被後見人の判断能力が回復していたか否かが問われることとなり、証明するの為に医学的な証拠を揃える必要が生じてきます。

遺言者が遺言の内容とそれによる法律上の効果を理解していること

成年被後見人の判断能力が回復しているだけでなく、自らが作成する遺言の内容とその結果生ずる法律上の効果を理解していることが2番目の要件になります。

これまで客観的な判断ができなかった人が、回復したとはいえ通常の人でも理解に時間のかかる遺言の法律上の効果まで理解できているかは難しいところです。

医師2人以上の立会いがあること

上記の判断能力や法律効果への理解を医師の立ち合いにより証明する必要があるのですが、医師は基本的に多忙で、法律の認識が不足してる場合もあります。

成年被後見人の遺言作成という難しい案件に時間を割いてくれて、且つ法律上問題なしと判断を下す自信のある医師はなかなか見つけることが困難です。

遺言書の作成が可能かどうかはケースバイケース

成年被後見人が遺言書を作成するのは難しいということですが、いったいどうすればいいのでしょうか?

長岡:成年被後見人が遺言書を作成できるかどうかはケースバイケースですが、現実的にはかなり困難ですね。そのため、できれば成年被後見人になる前に手を打っておくことが一番です。

医学の分野の予防医学と同じように、ある程度高齢になってきたら判断能力があるうちに法律のカバーを厚くして来たるべき相続に準備をしておくべきですね。本来なら、下記の3つを用意しておくと安心です。

  • 委任契約
  • 任意後見契約
  • 公正証書遺言

そうはいっても、すでに成年被後見人になっており、どうしたらいいのか分からないという方もいるかもしれません。

遺言書を作成するのか、それとも実際に相続が発生してから相続手続によって上手に調整していくのかは、それぞれのご家庭の事情によっても異なるでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所は、遺言書作成・相続手続の双方をサポートしておりますので、もしお悩みのことがあれば、一度ご相談いただければと思います。初回相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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