「親に遺言書を作成してもらいたい!」
「親に遺言書を書いてもらうために、どのように話せばよいのか…」
「親に遺言書を作成してもらうために必要なことを教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
今回は、過去に行政書士事務所として相談を受けた経験から、親に遺言書を作成してもらう意味とタイミングについて解説します。
将来の相続問題で悩んでいる方や遺言書の切り出し方がわからない方は、何かしらのきっかけを掴めるでしょう。
目次
親に遺言書を書いてもらう意味とは
ご相談者様の中には、「親に遺言を書いてもらいたいけど、どうすればいいかわからない!」と悩んでいる方もいるはずです。
遺言書は、遺言者の意思を尊重した内容を記載できます。相続に関しては、法定相続分よりも遺言の内容を優先した各人の割合や分配方法を決めることが可能です。
親に遺言書を書いてもらう意味として、2つの項目に注目して紹介します。
- 相続手続きを進めるための意味
- 相続人の間での感情的な意味
相続手続きを円滑に進めるために遺言書は重要
被相続人の財産は相続人や遺言執行者が手続きを執行します。
一般的な遺産分割の流れは、以下のようになります。
- 相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
- 遺産分割協議を行った上で相続人全員の合意を得る
- 協議書に全相続人の署名捺印の上、印鑑証明書を揃える
- 各種手続きを執行する
相続において「4.各種手続き」に行きつくまでに時間や労力がかかってしまい、各種手続きが進まないケースもあります。遺言書を作成している場合は複数の工程を省き、円滑に相続の手続きを進められるでしょう。(※各相続によって、段取りは異なります。)
合わせて読みたい>>遺言書がある場合・ない場合の相続手続を行政書士が解説|相続の流れと遺言執行の流れ
相続人間での感情的な面でも遺言書は重要
遺言書の特徴として、親(遺言者本人)が所有する財産について自らの意思を尊重できる点が挙げられます。
親が自らの意思表示ができることは、相続人(子どもや孫など)に気持ちや財産に関する考え方を伝える機会になります。また、相続人も親の意思を受け止める貴重な機会になるでしょう。
例えば、遺言書の内容が相続人にとって不利な記載になっていた場合、親が自らの意思表示を伝えられます。相続人の中には「ああ、お母さんはそうやって考えてくれていたんだなぁ」や「お父さんの気持ちはこうなんだな」と受け止め、納得するケースもあるでしょう。
遺言書の中に付言事項を記載することで、相続人への想いを伝えることも可能です。長岡行政書士事務所は、「遺された方々が親の気持ちを汲み取り、納得できる相続ができれば素敵」だと考えています。
合わせて読みたい>>遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める
親に遺言書を書いてもらうタイミング
上記では、親に遺言書を書いてもらう意味について解説しました。遺言書の意味を理解した上で、親に作成してもらうタイミングを見ていきましょう。
以下では、2つのパターンに注目します。
- 親本人がガンや大病になった時
- 一方の配偶者や近い親族が亡くなった時
ここでは、親に遺言書を書いてもらうタイミングを項目ごとにご紹介します。
親本人がガンや大病になった時
1つ目は、親本人がガン等の大病を患ったケースです。
元気であった親がガン等の大病を患うことで、遺言書作成を「今やっておかないと」と感じることがあります。
元気なうちに考えることがない方であっても自らの死を感じた時は、遺された方のことを考えるタイミングになります。長岡行政書士事務所においても、ガンや大病になったタイミングで遺言書作成相談を受けるケースが多いです。
さらに、親自身も気持ちの整理がつかず、潜在的なものが表面に出てくることもあります。
例えば、前妻の間に子供がいることや子供同士の仲が悪いことに対する気持ちが整理できていない場合、一気に感情が出てくるタイミングになります。今まで隠していた感情が出てきたタイミングで、子どもと向き合ってみても良いでしょう。
一方の配偶者や近い親族が亡くなった時
2つ目は、どちらかの親が亡くなった時や祖父母が亡くなったケースです。このケースでは相続手続きに手間がかかったり、手続きに何年も時間を費やしたりしています。
例えば、祖母の相続の手続きをする際に数十人の相続人がおり、相続手続きに1年以上の月日を費やしたケースがありました。長岡行政書士事務所へ相談された方の中には、自らの経験から子どもに相続の負担をかけないため、前向きに遺言書の作成を検討する方もいます。
一方の配偶者や近い親族が亡くなった時には、子どもが親に遺言書の提案をしてもよいでしょう。
親に遺言書を書いてもらう際のポイント
親に遺言書を書いてもらう際のポイントとしては、次の3点が挙げられます。
- 遺言書の種類を知っておく
- 自筆証書遺言の書き方のルールを知っておく
- 行政書士などの専門家に相談する
それぞれの詳細は次の通りです。
遺言書の種類を知っておく
遺言書には、大きく分けると「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」は、自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する遺言書です。
「公正証書遺言」は、本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する遺言書です。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、予め確認しておきましょう。
合わせて読みたい>>遺言書の書き方・方式・注意点を行政書士事務所の事例と共に解説!
自筆証書遺言の書き方のルールを知っておく
遺言書には法的な効力を持たせるためのルールがあります。
自分で作成する「自筆証書遺言書」の場合、正しい書き方でないと有効性が認められない場合もあるため注意しなければなりません。
自筆証書遺言を用意する場合は、予め要件を確認しておきましょう。
合わせて読みたい>>自筆証書遺言書の正しい書き方|失敗例から注意点を学ぼう!
行政書士などの専門家に相談する
遺言は自分でも用意できますが、注意すべきポイントは少なくありません。
スムーズに相続手続きを実行するためにも、1度行政書士などの専門家に相談することをオススメします。
長岡行政書士事務所は初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。
タイミングを見て親に遺言書の作成を話してみる
今回は親に遺言書を書いてもらう2つの意味とタイミングを解説しました。
遺言書の作成や金銭的なことに関しては、子どもから親に提案や相談をしにくい内容でしょう。ただし、遺言書作成は親と子の双方にとって大事なことになるため、タイミングを見計らいながら相談してみましょう。
子どもが親に遺言書の作成を頼むことは、簡単なことではありません。また、作成するためには親の了承を得た上で手続きを進めてもらう必要があるでしょう。
一方、親もお子さまからの頼みに困惑し、専門家に相談や依頼するケースがあります。長岡行政書士事務所でも親もしくは子どもから相談を受け、打ち合わせをすることも珍しくありません。
相談内容の中でお金のことをどのように切り出すべきなのか、悩んでいるケースが多いです。親に遺言書の作成を頼みたい方は、切り出すための要件を理解しておくべきでしょう。
長岡行政書士事務所は遺言の悩みや疑問に対し、柔軟に対応いたします。ご相談者様の抱えている問題を解決するために、全力で取り組みます。一度、長岡行政書士事務所へご相談ください。