こんにちは。
長岡行政書士事務所代表の長岡です。
2月1日(水)は第1回無料相談会を無事に開催することができました。
「遺言書き方」無料相談会についての質問やお問い合わせ等もありがとうございます。
気になる点や、事前に話しておきたいことなどございましたら、お気軽におっしゃってくださいね。
皆さまから反応していただけることや、かけていただけるお声がとても励みになります。
少しでも遺言書を作成しようと考えている方の力になれるよう、これからも毎週開催していこうと考えているので、皆さまのご都合の良いタイミングで参加にいらしてくださいね♪
目次
第2回「遺言書き方」無料相談会開催について
今回、残念ながらタイミングが合わず参加できなかった方もいらっしゃいました。
そこで早速ですが第2回遺言無料相談会のお知らせをいたします。
2023年2月8日(水)の14時~16時の間に「遺言書の書き方」についての第2回無料相談会を開催いたします。
「そろそろ遺言書を作成しようと考えている」
「自筆証書遺言と公正証書遺言、果たしてどっちがいいの?」
「遺言書の形式や書き方がよくわからないから教えてほしい」
このような疑問やお悩みを抱えている方々のために、私たちは何ができるだろう・・・と考えたときに、無料相談会が浮かびました。
前回参加できなかった方も、初めての方も、ぜひ参加をご検討くださいませ。
スタッフ一同、皆さまとお会いできる日を心よりお待ちしております。
無料相談会の概要(予約制)
- 開催内容・・・遺言書の書き方について
- 開催場所・・・長岡行政書士事務所 〒233-0003 横浜市港南区港南5-1-32 港南山仲ビル202
- 電話番号・・・045-844-5616
- 曜日・・・毎週水曜日(祝日の場合はお休み)
- 時間・・・14時~16時の間
- 人数・・・3名まで
(おひとり様30分とさせていただきます)
無料相談会についてのご質問やご予約はお電話もしくはメール、LINEにて承っております。
予約制 ※お一人ごとに丁寧に対応を心がけるために予約制となります。
(お越しになる前には必ずご予約をお願いいたします。)
遺言無料相談会の詳細はこちらでも読むことができます。
行政書士が解説~遺言書の書き方のポイント~
今回は遺言書を作成するうえで少しだけポイントをお話しいたします。
遺言書を書く上でよく聞かれるのですが、「金額の記載」についてです。
例えば、「相続人○○に現金1000万円を相続させる」みたいな記載です。
もちろん、ご希望がありどうしてもそのように書きたいのであれば否定はしません。
ただ、現金の場合は死亡時にその金額があるかは限らないと言うことです。
例えば、死亡時に現金1000万円を相続させる記載のときにおいて、現金が800万円しかない場合、
民法1023条1項及び2項により、生前に200万円は撤回したものみなし、残りの800万円を相続することとなります。
民法1023条 1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
これでは、他の相続人の相続する額によっては、不公平感が出てしまう可能性がありますし、なにより1000万円書いているのにもらえないという不満が出てしまいます。
この場合、私は金額を書かずに割合で指定するようにお話ししています。
割合であれば、例え1000万円から800万円に預金が減ったとしても、その割合は維持することができますし、
なにより、記載の通りもらえたという満足感はあるかと思います。
ぜひ、今後書かれる方はこちらを意識して、大切な人へ遺す遺言を書いていただければ幸いです。
お読みいただきありがとうございました。