LGBTや同性パートナーの将来のための財産管理~任意後見制度という選択肢~

記事更新日:

LGBTや同性パートナーの将来のための財産管理 任意後見制度という選択肢

 

「私たちのような同性のカップルは法的に守られてないような気がして不安です」

「将来自分になにかあったときにパートナーに財産の管理をお願いしたいんです」

「任意後見とはどのような制度なのでしょうか」

 

・・・

 

現在の日本の法律は異性間の婚姻がその根底にあります。

 

例えば長い間一緒に暮らしていたパートナーでも、同性の場合は法律上の婚姻関係を結ぶことができず、少しつらい言い方になってしまいますが法律上は他人扱いとなります。

 

同性婚にも異性婚と同様の権利をという動きはありますが、残念ながらまだ理想とする状態に追いついてないのが現状です。

 

しかし、法律を理解し味方につけることである程度は異性婚に近い法律関係を「創り上げる」ことが可能です。よって、LGBTの方こそ法律に親しんでおく必要があると言えます。

 

本日はパートナーに何かがあった時に備えるための任意後見契約を説明し、その任意後見契約が持つ公正証書としての意義を解説いたします。

 

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

成年後見制度とは何かを学ぶ

成年後見制度とは、認知症や障害等で判断能力が低下してしまった人に、支援してくれる人(成年後見人)をつけて社会参加を続けてもらう仕組みを指します。

 

成年後見人は本人の代わりに財産管理や契約行為をサポートすることができるので、うまく活用すれば判断力が低下しても生活に困ることは少なくなります。

 

より具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産の管理や必要な福祉サービスや医療が受けられるよう介護契約の締結や医療費の支払などが含まれます。

 

そして、成年後見制度には2種類あります。

 

成年後見制度の本を監修いたしました>>>成年後見制度がよくわかる本

2種類の成年後見制度

一つは、本人の判断能力が衰えたあとで家庭裁判所に申し立てし、後見人をつけてもらう法定後見制度です。

 

本人の状態の重たい順に後見、保佐、補助の3段階があり、それぞれの内容も法律によって決められています。

 

もう一つは、自分の判断能力が衰えたときに備えて後見人になってほしい相手と契約し、その代理権の内容や報酬等も当事者間で決定する任意後見制度です。

 

法定後見制度では不都合な点

それではこれよりそれぞれの後見制度を細かく見て、特に同性のパートナーがいる場合にどちらを取るべきなのかを解説いたします。

 

パートナーが後見人に選任されない可能性がある

法定後見制度を利用する際は家庭裁判所に申立てをしなければいけませんが、家庭裁判所が必ず自分の意図する人を後見人にしてくれるという保証はありません。

 

家庭裁判所は誰が本人の権利を護ることが一番適切なのかを公平・中立な立場で判断をします。その結果、弁護士、行政書士、司法書士、税理士といった第三者が選ばれる場合があります。

 

専門家に後見業務を担当してもらえるという安心感はありますが、例えば長年連れ添ったパートナーに後見してもらいたいという希望は通らないことになります。

また、外部の人にプライバシーに関与されることを好まない方もいるでしょう。

 

後見人への報酬を支払わないといけない

後見業務を担当する報酬は本人の財産から支払うことになります。

そしてこの報酬は本人が生きている限り払い続けることになります。

 

専門家のサービスに対する対価として納得ができる場合はいいのですが、例えば後見人に不満があるのに報酬を支払い続けないといけないような場合は本人やパートナーにとっても幸せなものとは言えません。

 

パートナーの同意なく法定後見の申し立てをされてしまう可能性がある

法定後見の申し立てができるのは4親等以内の親族に限られています。

 

逆の見方をすると、パートナーが反対しても法律上は他人扱いなので親族が法定後見を申し立ててしまう可能性があります。

 

親族の協力が得られる環境であればいいのですが、仮に同性カップルという事で親族にまだ話ができてない、もしくは理解を得られてない場合は、本人とパートナーが置き去りにされたまま後見制度の手配が進んでしまうことになります。

 

法定後見制度は業務の内容が既に決まっている

先ほど法定後見制度は本人の状態の重たい順に後見、保佐、補助の3段階があり、それぞれの内容も法律によって決まっていると述べましたが、これはつまり本人の状態に応じたテーラーメードの細かい後見業務が設定できない事を意味します。

 

自分の判断能力がなくなった後にどんなことをしてもらえるのかに不安がある方は、法定後見制度には向いていません。

 

任意後見制度は自分で決められる範囲が広く自由度が高い!

もう一つの成年後見制度である任意後見は、その名の通り「任意」なので自分で誰に後見人になってもらうかや後見業務の内容を決めることができます。

 

任意後見は本人がまだ判断能力があるうちに契約を結ぶことを前提としているので、このように本人の意思を反映させることができるのです。

 

先ほどの法定後見制度は既に本人が判断能力が不十分になった後の制度ですので、本人の意思ではなくどうやって本人の利益を守りつつ社会で暮らしていけるようにするかに主眼が置かれています。

あわせて読みたい>>>委任契約、任意後見制度と遺言執行者とは?生前から死亡後まで安心の制度について解説!

任意後見はお互いがする契約

任意後見は契約なので、後見業務をお願いするパートナーと相談の上任意後見契約を結ぶ必要があります。

 

何を任せて費用や報酬はどうするかといった内容を取り決めますが、例えば介護や病院の契約はパートナー、貯金管理などのお金に係わることは専門家、という風に役割を分けることも可能です。

 

契約案を整えた後公証役場に行き、公正証書にしてもらいます。

後見契約は法務局に登記されますので、二人の契約関係が国に登録されることになります。

 

任意後見契約はすぐに発効されるのではなく、後見が必要な状態になったら家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てます。

 

つまり、後見業務をするパートナーを監督する人を家庭裁判所に選んでもらうことになります。

 

パートナーといえども本人の財産を好き勝手にはできませんから、監督人への報告・チェックが必要です。

 

任意後見制度はパートナーシップを後押しする

渋谷区のパートナーシップ制度が2015年に開始されましたが、そのパートナーシップ証明を申請するために必要な書類のうち一つがこの任意後見契約です。

 

外部参考サイト>>>渋谷区パートナーシップ証明の手引き

相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約公正証書を作成・登記していることが求められているという事は、この任意後見契約は婚姻証明書と同じように公にお互いを信頼している証となりうるという事です。

 

健やかなるときも(=共同生活の合意契約)病めるときも(=任意後見契約)

パートナーシップ制度は全国に広がりを見せていますが、パートナー証明だけでは何ら法的な効果(代理権や相続権他)は発生せず、通用する地域も当該自治体にとどまる事が多い状況です。

 

渋谷区のパートナーシップ制度を一つの基準として、共同生活の合意契約を結ぶことで普段の二人の関係を証明し、判断能力が落ちてしまった等のなにかあった時のために任意後見契約をお互いに結んでおけば対外的にも婚姻関係に準じた効果を持たせることができます。

 

実際にこの仕組みを利用して金融機関でペアローンを組んだり、二人一緒に生命保険に加入することも可能になっています。

 

任意後見契約をうまく使って安心を手に入れる

現在の日本では同性パートナーに関し法の整備が追い付いてない部分もありますが、法を理解してうまく使えばより将来の安心が設計できます。

 

そして任意後見契約は将来判断能力が落ちてしまった時に備えるために自分で作成することができ、対外的にパートナーとの信頼関係を証明することができます。

 

普段から法律のことを聞くことができるか「かりつけの法律家」を持つことが大切です。

不明点や不安を感じた場合は、ぜひ長岡行政書士事務所にご相談ください。

 

あわせて読みたい:LGBT(同性)パートナー向け遺言書のポイントを6つ紹介!遺言で相続対策を

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る