「法定相続情報一覧図ってどんなものでしょうか」
「この法定相続情報一覧図を作るとどんなメリットがあるの」
「自分で家系図の様なものを書かないといけないと聞きましたが本当でしょうか」
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法定相続情報一覧図という名称を聞いた事がない方が多いかもしれませんね。
このコラムでは法定相続情報一覧図の概略から説明を始め、取得するメリットとデメリット、及び取得の際の手続きの流れを解説します。
目次
法定相続情報一覧図とは何か?
故人の事を被相続人といいますが、法定相続情報一覧図は被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなものであり、法務局の登記官によって証明を受けたものです。
法定相続情報一覧図が1枚あれば戸籍謄本がなくても相続関係を証明できるようになり、相続登記や預金の解約といった相続手続が楽にすすめられるようになります。
具体的にどのようにな書類かのイメージをつかんでいただくため、法務省のホームページにあるサンプルも参照してみてください(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331397.pdf)
法定相続情報一覧図を取得するメリット
法定相続情報一覧図があれば相続関係が証明され、手続きのつど戸籍謄本等の書類一式を揃えて提出することが不要になります。
戸籍を提出する各種手続きの種類
具体的には、以下の各種相続手続で戸籍謄本等の書類一式の提出を省略することができます。
- 被相続人名義の不動産の名義変更(相続登記)
- 被相続人名義の預金の払い戻し(解約)
- 被相続人名義の株等の有価証券の名義変更
- 被相続人名義の自動車や船舶の名義変更
- 相続税の申告
- 年金手続き
相続の手続きの種類は多岐にわたります。
以前は金融機関、法務局、税務署、年金事務所等の相続手続先に、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出して返却してもらいまた次の手続先へ提出するということを繰り返さないといけないこともありました。
しかし、この法定相続情報一覧図の写し(コピー)が戸籍謄本等の複数の書類の代わりとして機能するため、手続きの度に必要書類を揃えて提出するという手間が省けます。
また、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。
さらには、法定相続情報一覧図の写しは手数料無料で複数取得することができ、途中で足りなくなってしまった時は再交付を受けることも可能です。
法定相続情報一覧図を取得するデメリット
それでは、法定相続情報一覧を取得するデメリットは何でしょうか。
取得のために書類を揃えたり法定相続一覧図を作成しないといけない
一度法定相続情報一覧図の写し取得してしまえば上記メリットで述べたとおり今後の相続手続は楽になりますが、取得するには戸籍謄本等の必要書類一式を揃えて法務局に提出する必要があります。
どのような書類が必要になるかは次の段落で詳しく解説いたします。
実務上の観点からみると、提出先が多くない場合は従来通り戸籍をつど提出したほうが早くて済む場合もあります。
法定相続情報証明制度を利用できない場合もある
相続手続きに慣れてない金融機関だと、窓口で弾かれてしまう可能性があります。
また、相続人の一部に外国籍の人がいたり、出生時までの戸籍が完全に揃っていない場合は法定相続情報一覧が取得できない場合もあります。
法定相続情報一覧図取得の流れ
それでは、法定相続情報一覧を取得するための流れを解説いたします。
必要書類を集める
用意する書類としては以下の通りです。
- 被相続人の戸除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(取得できない場合は被相続人の 戸籍の附票)
- 相続人の戸籍謄抄本
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなどのなかなら一つ)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票の写しが必要になります。
その他にも場合に応じて書類が求められることがあるので、事前に法務局に相談をしておくことが大事です。
法定相続情報一覧図を作成する
法務局に作成してもらうため、土台となる法定相続情報一覧をいったん自分で作成する必要があります。
法務局のホームページにひな型と記載例がありますので参照しながら必要事項を記入してください。
(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html)
法務局に持参もしくは郵送する
必要書類と自分で作った法定相続情報一覧に加え、法務局ホームページにある申立書が準備できたら、書類を法務局に持参もしくは郵送で提出します。
提出することができる管轄法務局は下記の通りです。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
書類を提出してから大体1週間~2週間で法定相続情報一覧が交付されることになります。
法定相続情報一覧図は取得によるメリットも大きいが、取得に手間がかかる
法定相続情報一覧図を取得することで様々な相続手続きを簡素化することができます。
戸籍謄本等の提出先が多い場合はメリットが大きいと言えますが、法定相続情報一覧図の取得のためには書類を揃えたり自分でいったん法定相続情報一覧図のひな型を作成する必要があったりと、デメリットも存在します。
長岡行政書士事務所は皆様に寄り添った相続をモットーとしております。
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