100人以上の遺言書作成をサポート
自筆証書遺言の作成を印鑑1本で実現する
横浜市の長岡行政書士事務所の「自筆証書遺言」作成プラン
相続の専門家としてアドバイスします。
自分の死後、必ず発生する相続。財産の行方に、こんなお悩みはありませんか
- 相続人以外に遺産を渡したい
- 子供が多く、円満に遺産相続がまとまるか心配
- 前妻との間に子供がいる。その子も相続できるか心配
- 親の相続の時に揉めた。自分の子には争ってほしくない
- 自分で作る「自筆証書遺言」は条件が厳しいと聞いた。無効にされてしまうのではないか
親御さんの相続について、こんなお悩みを抱えたお子さんもいるでしょう
- 相続手続きをカンタンにするために、遺言書を用意してもらい
- 行方不明の兄弟がいるから、両親に遺言書を書いてもらいたい
「将来に備え、遺言書を作っておきたいけど、どうすればいいのか分からない」
「自分で遺言書を書きたいけど、無効にならないか心配」
こんなお悩みを抱えている方は、
100人以上の遺言書作成をサポートしてきた
横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。
自筆証書遺言の作成をサポートし、安心な相続を実現します。
目次
自分で「遺言書を書く」のは難しい?
安心できる遺産相続を迎えるためには、遺言書があったほうが安心です。
「作成に費用のかかる公正証書遺言ではなく、まずは自分の気持ちを自筆で書きたい」
と思う気持ちも自然なものです。
しかし
「遺言書といっても、どのように書いたらいいかわからない」
「法的に有効なものを書けるか不安」
と心配になり、なかなか自筆証書遺言を書き始められない方も少なくありません。
また、遺言書を書きたくて専門家にお願いしようと思っても、
「誰が安心できる専門家か分からない」
「事務所がたくさんありすぎて選べない」
など、そもそも「どこに連絡すればいいか分からない」という状況も多々あります。
横浜市で自筆証書遺言を書くなら
長岡行政書士事務所にお任せください。
私たち長岡行政書士事務所にご相談をいただくケースでも、
「途中まで自分で書いたけど不安になった」
「地元の専門家に相談に行ったけど愛想が悪く信用できなかった」
「自分でできると突き返されてしまった。できないから頼んでいるのに」
「専門用語ばかりを連発され、分かるように説明してくれなかった」
などの理由で、遺言書の作成を進められない方がいらっしゃいます。
長岡行政書士事務所では、
ご自身で書く「自筆証書遺言」の作成についても、丁寧にサポートしています。
自筆証書遺言の作成をサポートした事例
長岡行政書士事務所では、さまざまな状況のお客さまよりご依頼をいただき、そのお悩みを解決してきました。
いくつか事例を紹介するため、ぜひ参考にして、長岡行政書士事務所へご連絡ください。
外国在住の相続人がいる。相続手続きを考えて遺言書を用意
概要 |
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Wさん90代 男性 横浜市港南区在住 家族関係 長男及び長女 |
港南区在住のWさん、知人の紹介で来所されました。
外国在住の相続人がおり、現預金や株式以外に、不動産も数件所有しています。
遺言書がない場合、相続手続きのためには遺産分割協議書に署名捺印が必要です。
相続人が外国にいれば、「署名証明」「在留証明書」などを手配しなければいけません。
手続き期間も長期を要し、遺された遺族の皆様にも負担がかかってしまいます。
「遺産分割協議が困難になる」
「財産の管理が煩雑になる」
ことから、遺言書を用意しようと思いました。
打ち合わせはWさんと、Wさんの長男がいらっしゃいました。
遺言の内容は、日本在住の相続人には不動産を相続させ、外国在住の相続人へは預貯金を相続させる内容です。
今回は全文を自署をする「自筆証書遺言」がご希望なので、
当事務所でご希望を内容をヒアリングし、行政書士長岡が起案、その起案内容をご本人が自署しました。
遺言書中で、遺言執行者を行政書士長岡に指定した関係で、長岡行政書士事務所として自筆証書遺言を預かり、銀行の貸金庫で保管しました。
後日談とはなりますが、数年後に本人が死亡した際には遺族から連絡があり、遺言保管者である長岡が検認申立をし、無事に執行を終えました。
疎遠な子ではなく、弟に財産を渡したい
概要 |
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Mさん80代 女性 横浜市南区在住 一人暮らしで自宅不動産を所有 |
共通の知人を通じて、来所されました。
ご本人の財産は、自宅不動産と預貯金です。
一人息子がいるものの、数十年会っておらず疎遠な状態。
常日頃面倒を見てくれる弟に財産を渡したいと思い、遺言書を作ろうとご希望でした。
自宅不動産は駅から近く、比較的に買い手が見つかることも視野に入れ、全財産を弟にという内容にしました。
ご依頼いただいてから、必要な戸籍を取得したうえで遺言書の起案し、2回目の打ち合わせに持参しました。
起案した内容を元に、ご本人がその場で自筆証書遺言を書き上げ、2枚にわたった遺言書に契印をし、封を閉じました。
自筆証書遺言書は封を閉じなくても有効ですが、改ざんのリスクもあることから封を閉じることを推奨しています。
行政書士長岡が遺言執行者に指定されていることから、遺言書原本は事務所の貸金庫で大事に保管いたしました。
ご本人もホッとされておりまして、無事に作成完了です。
公正証書で作成する時間的余裕がない
概要 |
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Aさん90代 女性 横浜市泉区在住 相続人は子供及び孫 |
Aさんは施設に入所しており、近くに住んでいる娘が面倒を見にいっています。
今回は娘さんからの連絡でした。
Aさんの財産のうち、数件ある不動産のひとつには、Aさんより先に亡くなった子の家族が住んでいるとのことです。
そのため、子の夫に不動産を渡してあげたいものの、子の夫は相続人ではないことから、遺言書を作成することとなりました。
Aさんは施設にいる間、徐々に判断能力が無くなってきて弱ってきていることから、万が一のことを考え公正証書ではなく自筆証書遺言で作成することとなりました。
ご連絡をいただいてから1週間ほどで起案をし、起案をした書面を元に本人が全文を自書。
その作成した自筆証書遺言をを、遺言執行者である行政書士長岡が保管。
今回は迅速な対応で作成することができまして、私自身もホッとしたお仕事でした。
このように自筆証書遺言であれば、公正証書遺言よりも迅速な対応も可能です。
「残された時間が少ない」
「一刻も早く遺言書を用意したい」
このようなケースでは、ぜひ長岡行政書士事務所へご連絡ください。速やかにサポートいたします。
自筆証書遺言の作成サポートに長岡行政書士事務所が選ばれる理由
自筆証書遺言は、次のような流れで作成します。
1 | 遺言書の内容を検討 |
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2 | 必要な登記簿、戸籍及び住民票等を取得 |
3 | 上記資料を見ながら内容に応じて遺言書を起案 |
4 | 起案内容を見ながら遺言書の全文を自署する |
5 | 作成後、遺言書を金庫やわかるところに保管する |
6 | 遺言書作成完了 |
簡単に思えるかもしれませんが、自筆証書遺言の要件を守りつつ、スピーディー作成することは意外と難しいものです。
「この内容で問題がないか不安」
「自筆証書遺言の要件を満たしているか分からない」
このように感じる方は、ぜひ長岡行政書士事務所へお任せください。
自筆証書遺言の作成サポート役として
長岡行政書士事務所が選ばれる理由を紹介します。
最短1週間で自筆証書遺言を作成
過去に余命1か月と宣告をされ、ご本人から病院の公衆電話より、
「長岡さん、助けてほしい、すぐ来てほしい」と言われ、2週間で準備とすべての段取り作成完了をしたことがあります。
このケースでは公正証書遺言で作成しましたが、自筆証書遺言であれば、さらに短い1週間でも作成可能です。
このように万が一のことを考えると「もう少し早く作っていれば」ということを無くすために至急の対応も可能です。遠慮なくご相談ください。
印鑑1本で負担なく作成可能
私たちの事務所はお客様にご負担をかけることなく、必要な書類や手続きはすべてこちらで対応し、可能な限りお客様が動くことがないように努めております。
せっかく専門家に依頼をしたのに、あれもこれもと自分で書類を取得し、手続きが進まなくなってしまってはとても残念なことと考えているためです。
難しい手続きはありませんから、安心してご依頼ください。
最大費用が明確な安心料金体系
専門家に何か依頼をする場合、気になるものの一つが料金の問題です。
専門家のHPをご覧になるとわかる通り、○○万円~や遺産額の割合〇%~などの表現が多く見受けられます。
依頼したところ追加費用がかかってしまい、「信頼して依頼したのにショックだった」という話をたまに聞きます。
長岡行政書士事務所では金額を明確化し、上限を示すことで、お客様と私たちの認識違いを無くしています。
依頼後の相談も永年無料
依頼したのに、アフターフォローが残念だった経験はございませんか?
また、相談のたびに費用がかかるため、相談しにくいというのもございませんか?
私たちは「街のかかりつけ医」として、一生お客様とお付き合いしていく気持ちでやっております。
そういったことから、いつでも気軽に相談に来られるよう依頼後の相談料は無料としております。
着手金、前受け金など一切不要。完了しなければ料金不要
完了していないのにお金を払う
最初に高額なお金を払ったけどちゃんとやってくれない
このような専門家がたまにいるとお聞きしています。
私たち長岡行政書士事務所では、着手金や前受け金は一切不要です。
お客様にリスクを転嫁することはありません。
まずはこちらでリスクを負い、しっかりと公正証書遺言の作成が完了し、お客様のご納得いただいたうえで費用を請求しております。
安心してご依頼ください。
初回相談無料。横浜市内であれば出張も無料
私たちは様々なお客様の声をくみ上げるべく、初回相談無料としております。
そして横浜市内であれば。出張しても無料です。
相談すること自体にハードルが高ければ、悩みがあるのに相談に行けないという事態になるでしょう
仮に相談だけで終わってしまった場合も、それでお客様に光がさすのであれば大変すばらしいことだと考えております。
ぜひ、初回無料相談をご活用ください。
自筆証書遺言の作成プラン・料金
手続きを専門家に頼む前提として見かける料金体系では「○○万円~」や「財産額に応じた割合」などが多いのではないでしょうか。
もし私が依頼するお客様の立場であれば、結局いくらなの?というのが正直なところです。実は加算されるのではないかと心配になるのではないでしょうか。
そういったことから、私たち長岡行政書士事務所では料金を明確化しており、こちらに記載の料金が報酬の上限です。
こちら以外に係る費用としては、報酬ではなく証明書取得費などの実費のみです。
なお、長岡行政書士事務所ではサポートのニーズに合わせて、「フルサポートプラン」と「添削サービスプラン」の2種類を用意しています。
自筆証書遺言 フルサポートプラン
自筆証書遺言 フルサポートプラン | |
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対象者 | 自筆証書遺言の作成をすべてお任せしたい方向け |
内容 | 必要書類の取得から、遺言書の起案・作成完了までをサポートするプランです。 打ち合わせ、戸籍謄本や住民票、案文作成、相続関係図作成、完成までトータルサポートします。 |
料金 | 6万6千円(税込) |
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保管料 | 永年3万3千円(税込) |
自筆証書遺言 添削サービスプラン
自筆証書遺言 添削サービスプラン | |
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対象者 | 内容は考えて費用も安くしたい!最後の確認だけ!の方向け |
内容 | 内容に関してはお客様で考えていただいて、形式に不備がないか等の最後の確認だけをサポートするプランです。 打ち合わせ、すでに書いてある遺言書を添削指導します。 |
料金 | 3万3千円(税込) |
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保管料 | 永年3万3千円(税込) |
遺言書保管サービス(弊所で関与した方限定)
遺言書保管サービス(弊所で関与した方限定) | |
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対象者 | 当事務所で遺言書を作成された方 |
内容 | お作りになったお客様の遺言書を永年保管するサービスです |
自筆証書遺言の保管場所は、事務所が契約している信用金庫の貸金庫です。
ご相談料
相談料 | 初回相談:無料 2回目以降のご相談:遺言書作成をご依頼いただいた場合、無料 ※相談のみのお客様は、2回目以降 30分5,500円(税込) |
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その他の諸経費
各種証明書(戸籍や住民票)取得費用 | 実費のみ |
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お支払い方法・時期
支払い方法 | 現金または銀行振込にてお願いしております。 |
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支払いの時期 | 自筆証書遺言が完成後に請求いたします。 |
私たちは着手金・前受金等は一切いただいておりません。
これだけの料金表では、ご不安な方もおられると思いますので、過去に私たちの事務所で関与した遺言書作成の費用について事例をご紹介します。
事例1:自筆証書遺言フルサポートプラン+遺言書保管サービス
状況 | 預貯金のみ |
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事務所報酬 | 事務所報酬6万6千円 |
遺言書保管料 | 遺言書保管料3万3千円 |
戸籍謄本、住民票等 | 2,250円 |
合計 | 10万1,250円 |
ご依頼の流れ
私たちへのお問い合わせ | まずはお気軽に、お電話、メール、LINEにてお問い合わせください。 (いきなり電話するのは少し不安!という方はぜひLINEにて問い合わせください)(初回相談無料) |
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1回目の打ち合わせ | 遺言の内容や方向性のヒアリングを兼ねた1回目の打ち合わせ (ご依頼後、遺言書の起案と各証明書の取得を同時に進めます) |
2回目の打ち合わせ | 作成した遺言書案文を確認していただく (長岡行政書士事務所またはお客様宅) |
遺言書全文自署・ご捺印 | (遺言の内容が問題なければその場で自署。または後日に自署) |
書類のお返し・ご請求書送付 | 遺言書作成完了書類のお返し、お疲れ様でした (自筆証書遺言の場合、公証役場等への手続きがないため、後払いとなります) |
お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
対象地域
横浜市南区 横浜市港南区 横浜市鶴見区 横浜市磯子区 横浜市金沢区 横浜市栄区 横浜市瀬谷区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市緑区 横浜市青葉区 横浜市旭区 横浜市神奈川区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市保土ケ谷区 横浜市中区 横浜市西区
初回は本当に相談無料ですか?
もちろんです、初回は60分間目安で無料相談を承っております。なお、60分間過ぎてしまったとしても費用はいただいておりません。ご安心してお話しください。
相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。まずは相談しないとそれが依頼するべきなのかどうかわからないこともございますし、それだけで光がさすなら私たちは大変光栄と思っております。また無理やり契約をすることはございませんからお悩みの方はお話し聞かせてください。
足腰が悪いのですが、自宅まで来ていただけますか?
もちろんです、私たちがお客様のご自宅や施設等に伺うケースも多数あります。横浜市内であればその場合の費用も初回相談無料に含まれております。ご安心くださいませ。
費用のお支払いは最初に発生しますか?
発生いたしません。
通常は遺言書の案文が完成し、遺言書が完成した後に御請求書を出させていただいております。
また、なかなかお支払いを一括で難しい方は分割(最高4回程度)でお支払いいただく方もいらっしゃいます。
まずは一度遠慮なくお話しください。
費用見積りは無料でしょうか?
もちろん無料です。私たちの遺言書作成においては費用が明確になっておりますので記載以外に追加であれこれ発生することはございません。
相談時の必要書類はありますか?
主に財産関係の資料として、預貯金関係の通帳、不動産の固定資産納税通知書及び権利証、株式や証券があればその明細書などをお持ちいただく場合がございます。またはこれらを記載したメモ書きでも大丈夫です。もちろんまずは話だけということで手ぶらでも結構です。お気軽にお越しください。
私は娘なのですが、遺言書を作るのは親です。まずは私だけの相談でも構わないでしょうか?
もちろん大丈夫です、様々なご事情があると思いますのでご本人以外の方のご相談もお受けしております。安心してお話ししてください。
対面ではなくオンラインでの相談も可能でしょうか?
もちろん大丈夫です、私たちの事務所では申し込みフォームからメールアドレスを送っていただき、そちらのアドレスにZOOMのご案内をいたしております。ZOOMは特に登録をする必要がないので手続きも簡単です。ご不明点がありましたら一度ご連絡ください。
相談の予約方法はどうやりますか?
電話または問い合わせフォームもしくはLINEを登録していただきメッセージを送っていただくやり方がございます。お客様の一番ご負担がないやり方でご連絡ください。
遺言書の作成はどのぐらいの期間でできますか?
遺言公正証書の場合は、最短2週間での作成が可能です。また自筆証書遺言の作成は最短1週間での作成が可能です。
依頼をした後、何かこちらでやることはありますか?
お客様には可能な限りご負担がないよう心がけています、印鑑1本をご用意いただければこちらですべて動きます。
まずは無料相談をお試しください
今、将来の相続のことで遺言書の作成を悩まれているあなたへ
「これでホッとしました」
「心がすっきりしました」
「こんなに簡単に作成できるの」
「将来の悩みなくなりが安心できました」
遺言書作成のお客様から、日々多くのお声をいただきます。本当にありがとうございます。
この事務所は生まれ育った大好きな街、ここ横浜で2012年に生まれました。
私たちが開業当初より大事にしているのは、お客様の書類作成や手続だけでなく、その先の目的である夢や希望そして幸せを創出することです。
将来の相続に不安を抱え、どこに相談すればいいかわからない。
そんな方々のゴールへ一緒に伴走しながら、必要手続きを可能な限り長岡行政書士事務所で対応することで、お客様に負担をかけることのないよう日々試行錯誤しております。
私たちが遺言書作成をサポートし、
これまでに100人以上の方々が相続の心配・不安から解放されました
「遺言書がないことから家族で協議がなかなか折り合わない」
「相続税申告期限までに手続きが間に合わない」
「8年かかっても相続手続きが終わらない」
遺言書がないと、このようなケースに発展することも珍しくありません。
遺言書を作っても、確かに感情面の折り合いはつかない可能性はあります。
しかし、手続き自体の折り合いはつくという優位性はありますから、やはり安心できるでしょう。
相続人同士が仲のいいケースでも、遺言書を作り意思表示することで、
本人が亡くなった後、相続人たちが話しにくいお金・財産の相談から解放されます。
私たち長岡行政書士事務所は、お客様のこのようなお悩みご不安を解消し、一緒に試行錯誤しながら、事務所一丸となって一つの仕事にあたっております。
お客様にはご負担がないようにご印鑑1本で、かつ最短2週間で遺言書を作成することも可能です。
たまに「相談だけで終わっていいの?」というお声もいただきます。
たとえそれで終わったとしても、それがお客様の光になるのであれば私たちはそれだけでも光栄だと思っております。
なので、まずは私たちに話してみませんか?
初回の相談は無料です。
遺言書を作成しようとお悩みの方はまずは一度お話を聞かせてください。
いきなり電話をするのが不安な方は、LINE・メールからの連絡も対応可能です。
「遺言書の作成について相談したい」
とだけご連絡いただければ、お悩みを解決いたします。
皆様のご連絡を心よりお待ちしております。