「子供と親がいる場合はどう相続するの、相続はどうなるの」
「うちは子供がいないんだが、誰が相続するのだろう」
「義父母とあまり折り合いがよくなくて」
相続って、いろんなパターンがありますよね。
法定相続人の話だけでもかなり幅広いですから。
混乱してしまうかもしれませんが、少しづつ学んでいきましょう。
今回は子供がいない夫婦の相続について、配偶者と両親への法定相続と合わせて見ていきます。
長岡行政書士事務所は今日もにぎやかですよ。
わかりやすく机で頭を抱えるひまり、そっと肩に優しく手を置く先輩
ユウ:「新人さん、どうしたの?困ったことがあったら言ってみてね」
ひまり:「先輩、相続について自分なりにまとめてるんですが、混乱してしまいまして・・・」
ユウ:「大丈夫よ、私も駆け出しのころはそうだったから」
ひまり:「でしょうね!」
ユウ;「・・・その返事少し違う気もするけど、まあいいや。昨日は子供への相続を勉強したから、今日は私と親が相続するパターンを学びましょうか」
ひまり:「はい、お願いします!」
目次
相続人の相続順位と親等
ユウ:「では、相続順位を書いてくれる?」
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
ユウ:「そのとおり、じゃあ今日は民法を開いて889条を見てみましょう」
第889条 1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
ひまり:「ここにあるただし書きの「親等」ってなんでしょうか?」
ユウ:「親等、というのは親族関係における距離、つまり近さや遠さを意味します。なので、被相続人の直系尊属を考えた時は父母は1親等、祖父母が2親等ということです。
ひまり:「うーん・・・?」
ユウ:「大丈夫(笑)。では、わかりやすいようにこの889条の意味する相続順をABCで書いてみると以下のようになります」
- まずは887条の規定、つまり直系卑属である子及びその代襲者(孫など)が相続
- 上のAがいない場合は直系尊属、つまり親が相続するが、親等がちかい父母が先で父母がいない場合に祖父母が相続
- 上のBがいない場合にやっと被相続人の兄弟姉妹が相続
ひまり:「なるほど、理解できました。順々にたどっていくイメージですね。そして、確か配偶者は常に法定相続人なんですよね」
ユウ:「そのとおりです、なので親や祖父母などの直系尊属が法定相続人になるケースは2通りあり、配偶者がおらず直系尊属だけがいるケースと、配偶者がいて直系尊属と配偶者が法定相続人になるケースになります」
相続順位と法定相続割合
ユウ:「では、相続割合はどうなると思いますか?」
ひまり:「ええと…配偶者がいる場合は配偶者が3分の2、残された3分の1を直系尊属全員で等しく分けあう、でしたっけ」
ユウ:「そうです、では少しケースで考えてみましょう。相続財産が3000万円で配偶者、被相続人の両親が亡くなってしまっているけど祖父母4人が健在の場合はそれぞれいくらずつ相続することになるでしょうか」
ひまり:「両親が亡くなっていて祖父母が健在・・・うーん、わかりません」
ユウ:「この場合まず3000万円の3分の2の2000万円が配偶者、残りの1000万円を父方、母方の祖父母4人で分けることになるので各250万円ずつ、となります」
ひまり:「あ、確か一つ飛び越えて相続するのを代襲なんとかというのでは・・・」
ユウ:「代襲相続、です。直系尊属にも直系卑属にも適用される考え方で、また再代襲相続や兄弟にはどこまで適用できるかなど色々な展開があるので、ここは別途詳しく教えることにします」
ひまり:「はい、覚えることたくさんです・・・」
ユウ;「元気出して(微笑)。 そして今教えてるのはあくまでも遺言がない場合の法定相続分で、遺言があれば配偶者に多めに財産を残すことができたり、全額配偶者に相続させることも可能です。ただこの場合遺留分ということも考えないといけないので、これも日を改めて勉強することにしましょう」
ひまり:「覚えることがまた増えました・・・」
子供がいない夫婦の相続
ユウ:「さて、最近は子供がいない夫婦も増えていますが、そのような場合どんな相続ケースが考えられるか一緒に勉強しましょう」
子どもがいない夫婦の相続で、よく生じる疑問や問題は次のとおりです。
- 兄弟姉妹の相続順位
- 夫婦が離婚している場合の相続人の範囲
- 育ての親への遺産相続
- 配偶者と血族相続人の関係が悪化している場合の相続
兄弟姉妹の相続順位
ユウ:「まずよくトラブルが起こる例として、被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が自分も相続できるのではないかと期待してしまうことです。しかし相続人の中で兄弟姉妹の順位は、第1順位の子、第2順位の直系尊属に次ぐ、第3順位なので、兄弟姉妹が相続できるのは上位の相続人がいないか、相続を放棄した場合に限られます」
ひまり:「なるほど・・・でも何となくですが、自分たちより親へ先に相続が行くというのはすぐには納得できない気もします」
ユウ:「そうですね・・・なので、さっき見せたように民法などの条文を使ってきちんと説明できるようにしておくのが大切です」
夫婦が離婚している場合の相続人の範囲
ユウ:「さて、次に夫婦が離婚している場合はどうでしょう」
ひまり:「はい、婚姻関係が存在しないので相続の対象にはならないと思います」
ユウ:「そのとおり、なので離婚時に財産分与や慰謝料は請求できるけど、相続の対象にはなりません。逆に破綻寸前や別居してる場合は法律上はまだ婚姻関係が存在するので相続の対象になります」
ひまり:「だから敢えて離婚しないんだ・・・」
ユウ:「誰のことを言ってるの? で、婚姻関係が存在しないイコール配偶者がいないことになるので、この場合は直系尊属が全てを相続することになります」
育ての親は遺産相続できない
ユウ:「では、育ての親ならばどうなると思いますか。例えば、両親が離婚し父が子供を引き取り、再婚相手の母に育てられたようなケースです。この場合この母は相続ができるでしょううか?」
ひまり:「うーん・・・生みの親より育ての親っていいますから、普通に相続できるのではないでしょうか」
ユウ:「ところが、このような場合は相続できません、法定相続人となる父母であるかは、原則として血縁関係により決まるからです」
ひまり:「え・・・じゃあ、育ての母は本当の親子のように仲よくても相続できなくて、逆に生みの母は疎遠でも血がつながっていることから相続できるということですか?」
ユウ:「そうなんです、でも、血のつながっていない親子でも養子縁組を行っていれば法的に親子として認められ、法定相続人となることができます」
ひまり:「そうですか、なんかホッとしました。法律って結構合理的で優しいんですね」
ユウ:「優しいかどうかはわからないけど(苦笑)、でもその法律をきちんと使ってお客様にとってベストな状況に持っていくお手伝いをするのが私たちの仕事なんですよ」
ひまり:「なんかそれ聞いたら元気が湧いてきました!」
ユウ:「え? 元気なかったんだ・・・」
配偶者と血族相続人の関係が悪化している場合の相続
ユウ:「では最後に、血族相続人、つまり亡くなった被相続人の直系の家族と配偶者との関係が悪化している場合を考えてみましょう。イメージとしては夫に先立たれた妻と、その妻と折り合いが悪い夫の母と妹」
ひまり:「この場合、妻も相続を受けることができるけど手続きなどで義理の母や妹と顔合わせたり協力したりしないといけないでしょうから、関係がよくないとつらいですよね」
ユウ:「そう・・・けなげに支え続けた夫に先立たれ、義理の母と妹たちからはつらく当たられる毎日、生活は苦しいけどとてもあの人たちに相談なんてできない・・・」
ひまり:「はい?」
ユウ:「ついに生活に困窮し、あの人が結婚前初めて買ってくれたブラウスを泣く泣く質屋に。思い出と一緒に心も売ってしまった、生活苦に負けた私を許してあなた、ううぅ・・・」
ひまり:「先輩、戻ってきてください」
ユウ:「・・・オホン・・こういうケースに遭遇したりもするから、ちゃんと専門家に相談して、私たちも対応できるよう日々精進しなさいということです、わかった!?」
ひまり:「はい・・・ただ、確かに法律の知識を身につけた我々が、困ってるお客様に寄り添ってお役に立てることは多いなと思いました。今のケースも奥様が自分で解決しようとせず、我々に相談してくれれば色々お手伝いできる余地はあるかと」
ユウ:「そう、それが言いたかったの!」
子どもがいない夫婦の相続では直系尊属も法定相続人になる
両親は直系尊属となり、相続順位は第2位です。
子ども(直系卑属)がいない夫婦の相続では、直系尊属も法定相続人になるということです。
割合は配偶者が3分の2で直系尊属は3分の1ですが、これはあくまでも第1位の直系卑属がいない場合に初めて直系尊属に相続の順番がまわってくるということに留意してください。
子ども(直系卑属)がいない夫婦で、配偶者のために全ての財産を残してあげたいという時は、遺言書を用意する必要があります。
合わせて読みたい>>子どもがいない夫婦の遺言書のケース別書き方!ポイントや注意点を解説
また、内縁の配偶者に財産を遺したい場合も、遺言での対策が必要です。
合わせて読みたい>>内縁の配偶者がいる場合の相続に関する注意点と解決方法を行政書士が解説!
横浜市の長岡行政書士事務所では、それぞれのご夫婦にあった遺言書作成のお手伝いをしています。初回相談は無料で対応しているので、ぜひお気軽にご連絡ください。