遺言執行者を解任した後はどうする?手続き方法を行政書士が解説!

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遺言執行者を解任した後に取るべき行動を解説!

「遺言執行者を解任したいけど…」
「解任後、どのような手続きを取ればよいのか…」
「遺言執行者を解任後、取るべき行動を教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

就任した遺言執行者が業務等を執行しない場合、相続人は家庭裁判所に解任の請求を出すことができます。遺言執行者が業務を怠れば、相続の手続きを進められません。相続人は家庭裁判所へ解任の請求をすることで、各種手続きを進めることが可能になります。

さて、遺言執行者の解任後、相続人は手続きを執行するためにどのような手続きを取れば良いのでしょうか。

今回は遺言執行者を解任した後に取るべき行動を解説します。

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遺言執行者とは

そもそも遺言執行者とは、遺言者が作成した遺言書の内容に従い、各種手続きを執行する人物です。

遺言者は、円滑に相続の手続きを進めるために遺言執行者を指定・指名できます。

遺言執行者を選任する方法は次の3つです。

  • 遺言者が選任する
  • 第三者に選任してもらう
  • 家庭裁判所に選任してもらう

1つ目は遺言者が選任する方法です。遺言者は、遺言の内容に遺言執行者を指定することや指名することを記載できます。

例えば、特定の人物に遺言執行者を依頼したい場合、指定と指名の両方を遺言の内容に記載します。遺言者は、遺言書を作成する前に依頼したい人物に相談しておくと、円滑に相続を進められるでしょう。

2つ目は、第三者に選任を委任する方法です。遺言執行者を第三者に選任してもらう場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。

例えば、Aさんに遺言執行者の指定を依頼する場合、遺言の内容にその旨を記載した上で遺言書を作成します。遺言者が亡くなり遺言書の開封をした後、第三者は遺言執行者に適した人物を選任するのです。

第三者に遺言執行者の指定を依頼すると相続時に適した人物を選んでくれるため、手続きを進めやすくなるでしょう。

3つ目は、家庭裁判所に選任してもらう方法です。家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらうケースは、「遺言書に遺言執行者の指定がない」や「遺言書で指名された人物が既に亡くなっている」と業務を務める人物がいない時です。

遺言者が遺言書の作成をした際に指名した人物であっても、相続の際に亡くなっている可能性があります。遺言の内容に「子どもの認知」や「相続人の廃除」の項目が記載されている場合は、遺言執行者を選任しなければ手続きを進められません。

家庭裁判所に遺言執行者の選任を依頼する場合は、利害関係人が申立てを行います。申立てをする際には書類等を提出するため、不手際がないように準備してください。

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遺言執行者を解任するべき例

遺言執行をスムーズに進めるための遺言執行者ですが、正当事由があれば解任できます。たとえば次のような場合には、遺言執行者を解任した方がいいでしょう。

  • 遺言執行者としての任務を怠った時
  • 一部の遺言執行しか対応してくれない時
  • 相続財産を不正に使用している時
  • 一部の相続人にのみ加担して利益を得た時
  • 病気や怪我で遺言執行業務ができない時

このような場合は、家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てます。

すぐに解任できるわけではなく、判断には時間がかかるため注意してください。

遺言執行者を解任した後に取るべき行動

相続人など利害関係人等は遺言執行者を解任後、以下のどちらかの行動を取ってください。

  • 家庭裁判所に新しい遺言執行者の選任を依頼する
  • 相続人が相続の手続きを進める

それぞれの手続きについて紹介します。

家庭裁判所に新しい遺言執行者の選任の申立てをする

1つ目は、家庭裁判所に新しい遺言執行者の選任の申立てをします。利害関係人は遺言執行者を選任してもらうために、申立てを行います。

例えば、子どもの認知をする場合、遺言執行者を選任しなければ手続きを執行できません。

また、相続人同士のトラブルを防ぐために選任するケースもあります。相続人同士の関係が良くない時は遺言執行者を選任することで、公平かつ円滑な相続を進められるでしょう。

家庭裁判所に選任してもらいたい利害関係人は申立書と必要書類等を用意し、遺言者の最後の住所地である家庭裁判所に申立てをしてください。

相続人が相続の手続きを進める

2つ目は、相続人が相続の手続きを進めます。遺言執行者の解任後、相続の手続きは相続人が進められます。

例えば、預貯金口座の解約をする場合、相続人が必要な書類等を準備し、手続きをすることが可能です。また、相続人・相続財産の調査などの手続きも進められます。

相続人は必要書類の収集や提出書類の作成などを行い、各種手続きを執行してください。

ただし、「子どもの認知」や「相続人の廃除」に関しては遺言執行者のみが執行できる業務になります。遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所に申立てを行いましょう。

遺言執行者を選任する際は第三者の専門家がおすすめ

今回の記事では、遺言執行者を解任した後に取るべき行動を解説しました。

遺言執行者としての任務を怠った時は、解任することができます。

相続手続きをスムーズに進めるためには、遺言執行者の解任後、利害関係人は家庭裁判所に選任してもらうのか、相続人で手続きを進めるのか検討してください。

なお、遺言の内容によっては、遺言執行者の選任が必要になるケースもあるため注意してください。

家庭裁判所に選任の申立てをしない場合は、相続人が相続の手続きを進めなければなりません。複数人の相続人がいる場合は協力しながら、各種手続きを執行しましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では遺言や相続に関する事案に対し、丁寧かつ迅速に対応できます。

ご依頼者様の状況によっては、遺言執行者を務めることも可能です。解決しにくい事案を抱えている人は、一度弊所へご相談ください。

合わせて読みたい:遺言執行者としての手続きとは?遺言者が死亡したらやるべきこと

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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