
「死んだ後に離婚なんてできるの?」
「死後離婚をするといったい何がかわるのでしょうか?」
「最近死後離婚が増えていると聞くけど、それはなぜ?」
今や日本の夫婦の3組に1組は離婚すると言われています。
ただ、配偶者が生きている間に離婚する通常の離婚だけでなく、「死後離婚」も増えているという事はご存知でしょうか?
下のグラフは法務省戸籍統計からの引用ですが、2013年は2,743件であったた姻族関係終了届の件数が2016年までに6,042件と、3年間で2倍強に増えています。

死後離婚が増加している背景としては「家族」に対する概念の変化が挙げられます。
結婚したのはあくまでも配偶者とであり、配偶者の死亡により義父母や義兄弟とのつながりを感じない方や義実家との縁を清算したい方が死後離婚を選んでいます。
このコラムでは、死後離婚の概要を説明し、死後離婚により遺産相続や遺族年金、そして配偶者の家族たちとの関係にどのような影響を及ぼすかを解説します。
目次
死後離婚とは
死後離婚とは配偶者と死別した後に、配偶者の血族(義父母や義理の兄弟姉妹など)との親族の関係を終わらせる手続きのことです。
死後離婚という呼び方が混乱を招きがちなのですが、死亡した配偶者と離婚するのではなく、あくまでも配偶者の血族との親族関係を終わらせる手続きであることに注意してください。
また、死後離婚という名称の手続きはありません。
配偶者の死後に「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出することで配偶者の親族の関係を終わらせることから、この行為の総称として死後離婚と呼ばれています。
ここで、姻族関係の終了を規定する民法728条を見てみましょう。
民法728条
1. 姻族関係は、離婚によって終了する。
2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
つまり、配偶者が死亡したあとに姻族関係終了届という意思表示をすることで配偶者の血族との姻族関係を終了させることができ、これが死後離婚と一般的に呼ばれている、という事になります。
死後離婚のやり方
姻族関係終了届は、姻族関係を終了させる意思を持つ「死亡した人の配偶者」が、単独で届け出ることができます。
嫁や婿との関係が悪いといった理由で、死亡した人の親や兄弟姉妹が届け出ることはできません。
姻族関係終了届の記載事項
姻族関係終了届に記入する事項は下記の通りです。
- 姻族関係を終了させる人の氏名・生年月日・住所・本籍
- 死亡した配偶者の氏名・死亡日・本籍
- 届出人の署名・押印(押印は任意の場合あり)
姻族関係終了届の提出方法
姻族関係終了届は、本籍地または住所地の、市区町村役場の窓口に持参または郵送します。
以前は本籍地以外で届け出る場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も必要でしたが、令和6年3月1日の戸籍法改正により、戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
なお、姻族関係終了届を提出するのは、本人でなくても可能です。
代わりに提出する人は、ただ届けるだけで意思決定を行わないため、委任状は不要です。
また、姻族関係終了届の提出に期限はありません。配偶者の死亡届を提出した後であれば、いつでも提出できます。
生前の離婚と死後離婚の違い
「生前の離婚」と「死後離婚」の違いとしては、戸籍上の扱いが挙げられます。
生前に配偶者と離婚すると、夫婦は他人同士になり戸籍も分離されます。
離婚したのちは他人になりますので、一方が死亡した場合は遺産を相続することができず、遺族年金を受け取ることもできません。
一方、死後離婚では、配偶者の血族との姻族関係が終了するだけです。
そのため、戸籍上の配偶者との関係は変わりません。
よって死後離婚したとしても、配偶者の遺産は相続でき、一定の要件を満たせば遺族年金を受け取ることもできます。
死後離婚のメリット
死後離婚の手続をするメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- 心理的な「区切り」がつけられる
- 遺産相続や遺族年金に影響がない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
心理的な「区切り」がつけられる
配偶者の親は直系血族ではないので、本人は原則として扶養義務は負いません。
それでも本人から見て、配偶者の親は3親等内の親族関係にあります。そのため家庭裁判所が特別の事情を認めれば、扶養義務を負わされる場合があります。※3親等内の親族は広範囲に及ぶので、よほどの事がない限り扶養義務を負うことはないと考えられています。
ただ、法的に義務はないとはいえ、姻族関係が続いていると、心理的に支援を断りにくい部分もあるでしょう。
しかし死後離婚をし、義理の親との心理的な区切りをつけることで、「生活費を入れてほしい」とか「介護を手伝ってほしい」などといった要求があったとしても断りやすくなります。
遺産相続や遺族年金に影響がない
死後離婚をしても、亡くなった配偶者との関係は変わりません。
そのため死後離婚後も、相続の権利には影響はなく、亡くなった配偶者の遺産を相続することができます。
また、支給の要件を満たしていれば遺族年金をもらうこともできます。
遺族年金をすでにもらっている場合も、引き続きそれまでどおりもらうことができます。
死後離婚のデメリット
次に、死後離婚のデメリットについて解説します。
- 配偶者血族との今後の関係が難しくなる
- 子供との関係に影響を及ぼす可能性がある
配偶者血族との今後の関係が難しくなる
死後離婚は、死別した配偶者が、一方的に親族関係に区切りをつける手続きです。
死後離婚をすることで義理の親の扶養や介護について心配する必要はなくなりますが、反対に義理の親に頼ることもできなくなってしまいます。経済的な援助を受けたりすることは期待できなくなるでしょうし、同居を解消するとなると新たな住まいも探さなければなりません。
子供との関係に影響を及ぼす可能性がある
死後離婚をしても、自分の子どもと配偶者の両親との血族関係は継続します。
子供にとっておじいちゃん、おばあちゃんは変わらないのです。
そのため死後離婚をすることで子供にどのような影響を及ぼしてしまうかは、慎重に考える必要があります。
死後離婚に関する注意点
最後に、死後離婚を考える上で注意しておくべき点を解説いたします。
- 死後離婚は取り消すことができない
- 死後離婚は相続放棄ではない
- 旧姓に戻すには復氏届を出す必要がある
- 死後離婚をしなくても再婚はできる
死後離婚を検討している場合、これらの点は必ず留意しておきましょう。
死後離婚は取り消すことができない
死後離婚は、一度行うと取り消すことができません。
デメリットで述べた点はもとより、思いもよらなかった事情が発生した場合の事も考えて死後離婚を検討しましょう。
死後離婚は相続放棄ではない
仮に亡くなった配偶者に借金などマイナスの財産があった場合、相続放棄をすることで返済義務を免れることができます。
しかしながら、死後離婚をしても相続放棄をしたことにはなりません。
死後離婚をしても遺産を相続できるということは、借金などの返済義務も引き継がなければならないということでもあります。
相続放棄をしたい場合は、死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
旧姓に戻すには復氏届を出す必要がある
死後離婚を出しても戸籍は変わらず、引き続き配偶者と同じ戸籍に入っている状態が続くのは先に述べた通りです。
配偶者の戸籍から抜けて旧姓に戻したい場合は、死後離婚とは別に改めて市区町村役場に「復氏(ふくうじ)届」を提出する必要があります。
復氏届を提出すると、婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作ることができます。
死後離婚をしなくても再婚はできる
死後離婚をしなくても残された配偶者は再婚することができます。
死後離婚をしないで再婚した場合、亡くなった元の配偶者と再婚した新しい配偶者の両方の血族と姻族関係がある状態になります。
姻族関係が二つあっても現実的に問題になるケースは少ないと思いますが、どうしても気になる場合は死後離婚を検討する必要があります。
死後に離婚をした実例
ここまで紹介した点をふまえ、死後離婚すべきかどうか分からないという方もいるでしょう。
そのような方のために、「死後に離婚をした実例」を紹介します。
ただし今回紹介する死後離婚は、記事前半で紹介した「姻族関係終了届」ではなく、事情があって別の手続きが必要でした。
「死後離婚をしたい」と考えたとき、ほとんどのケースで必要なのは姻族関係終了届です。しかし実際には、状況によって別の手続きが必要になることもあります。
- ケース①:配偶者が亡くなり、義理の家族との関係を断ちたい→ 姻族関係終了届の提出
- ケース②:国際結婚をしていた関係で、海外では離婚が成立していたものの、日本の戸籍では離婚したことになっていなかった→離婚届の提出
今回紹介する死後の離婚手続きは、ケース②に該当する事例です。少々複雑な話となりますが、ぜひ参考にしてみてください。
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私の母が長年連れ添った事実婚の男性が先日亡くなり、遺言により、母が贈与を受けることになりました。
男性に相続人は一人おりますが、母への贈与の事を知り、それは当然だと言っていただき、非常にありがたく感じています。
しかし、どのように手続したらいいのか分からない状況になっているのです。というのも、この母のパートナーは、かつて外国人女性と結婚していました。
その後離婚したことは母も知っていましたが、いざ相続が始まり男性の戸籍を見てみると、まだこの外国人女性と離婚していない状態になっていたのです。
どうも外国人女性の母国で一緒に暮らしていた時に、離婚届けを出して受理されたのですが、日本側では誰も離婚届けを出しておらず、婚姻状態のままだったようです。
また、色々調べると、この外国人女性ももう既に亡くなっていました。
彼女の相続人は海外にいて、かつ離婚はだいぶ前に成立しているので、遺留分の請求を受けることはなさそうです。
しかし、母はどうもすっきりしないと申しております。記録上の事とはいえ、他の女性とまだ婚姻関係にあることが、心理的なしこりになってるのかもしれません。
娘の私としては、男性の日本の戸籍を離婚したことに訂正し、母にすっきりと遺贈を受けてもらいたいと希望しております。
また、実は、もう一つ問題が見つかりました。
外国人女性の名前が、外国と日本とで微妙に違っていたのです。外国の離婚証明を入手して日本の役所に相談してみたのですが、名前が異なる以上同一人物として扱う事はできない。なので日本の戸籍を離婚に訂正はできない、と言われてしまいました。
長々と申し上げましたが、このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
遺言書があるため、ご相談者様のお母さまが財産を受け取ることには何ら問題がありません。しかし、やはり心理的な「区切り」が関係してきますよね。
この事例では、「戸籍訂正審判」と「離婚届の提出」により、解決させていただきました。
| 戸籍訂正審判 | 届出人などの間違いにより、戸籍の内容が誤ってしまった場合、家庭裁判所で戸籍訂正許可審判の手続を行い、認容された後、役所に届出をします。 家庭裁判所で戸籍訂正許可の申立を行うことができる人は次の通りです。 ・戸籍の記載につき身分上又は財産上の利害関係者(利害関係者に遺言執行者を含む) ・戸籍の届出人 ・戸籍に記載された本人 |
| 死後の離婚手続 | お母さまと同居されていた男性は、海外でもう離婚が成立していましたが、日本の市区町村役所でも離婚届出の手続きをする必要があります。 つまり、本来2回離婚届出を行わなくてはいけなかったのが、時間が経ち、やっと日本側で離婚届出を行うということです。 よって一般的な死後離婚のやり方である姻族関係終了届を提出するのではなく、相続人様に離婚届けを書いていただき、ご署名まで委託するのがいいとアドバイスしました。 また、離婚届の提出時に戸籍訂正申立の経緯や、公認翻訳士により和訳された海外の離婚確定判決を添えて提出し、本件の経緯を市区町村役所に説明する必要があります。 全て手続きが終了すると、男性の日本の戸籍に海外女性の名前の訂正と、離婚の記載が入ります。 |
複雑な話になりましたが、これですっきりと胸のつかえが晴れるのではないでしょうか。
このように、死後の離婚手続きなら必ず「姻族関係終了届」を出すとも限らず、この事例のように、複雑な手続が必要になることもあります。
非常に複雑な話かと思いますので、自分が置かれている状況が特殊で、どのような手続きが必要か分からない場合には、我々のような行政書士にご相談いただくのが安心でしょう。
死後離婚はメリットも多いが元に戻せないので慎重に
死後離婚は、死別した配偶者の親族との姻族関係を終了できる手続きです。
死亡した配偶者と離婚する手続きではないので、相続した財産を返す必要はなく、遺族年金もそれまでどおりもらえます。
しかしながら死後離婚は取り消しができず、子供を含めた家族関係に大きな影響を及ぼすため慎重に判断することをおすすめします。
また、そもそも死後離婚すべきなのか、死後離婚するならどのように手続すればスムーズなのか、不安に感じる方もいるでしょう。
もし死後離婚に関して少しでも不安に思ったり疑問が残る場合は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。








