「大切な家族が亡くなった、どこでどのように手続きを行うか知りたい。」
「相続の手続きを進めているけど、その他の手続きも含めて期限はある?」
「家族が亡くなったら、どのようなスケジュールで動けばいい?」
大切な家族がご逝去された後は、さまざまな手続きを進める必要があることをご存じでしょうか。ご逝去後は死亡届をはじめとする、行政への手続きを期限内に行う必要があります。
そこで今回の記事では、死亡後に必要となる各種行政手続きについて、代表的な事例を横浜市の長岡行政書士事務所がわかりやすく一覧として解説します。手続きの期限や場所についてもあわせて紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
死亡後の手続き一覧表
まずは死亡後の手続きについて一覧表をご覧ください。
期限 | 手続き名 |
5日以内 | ・勤務先への健康保険証の返却 |
7日以内 | ・死亡届 ・埋火葬許可証交付申請 (死亡届の取得後 葬儀に備えて) |
10日以内 | ・厚生年金の支給停止 |
14日以内 | ・国民年金の支給停止 ・国民健康保険証の返却 ・介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消および世帯主変更届 |
1か月以内 | ・雇用保険の支給停止 |
できるかぎり早く | ・運転免許証の返納 ・パスポートの返納 |
このように、各種手続きごとに期限が設けられています。慌ただしいように感じますが、順番に対応していきましょう。
死亡直後に行う必要がある手続き
まずは死亡直後に行う必要がある手続きから見ていきましょう。
- 死亡届
- 埋火葬許可証交付申請
死亡届
家族が亡くなったら、病院で「死亡診断書」を書いてもらいます。この診断書は医師が「亡くなったことを証明する診断書」であり、死亡後のさまざまな手続きに活用します。
その後、死亡後7日以内に死亡届を提出します。死亡届の提出先が遅れると5万円以下の過料(罰金のこと)が科せられるためご注意ください。
死亡届の提出先は、以下3つの所在地のいずれかにある市区町村役場です。
- 亡くなった方の死亡地
- 亡くなった方の本籍地
- 死亡届を提出される方の住所地
参考:死亡届|横浜市
火埋葬許可申請書
埋火葬許可証交付申請とは、火葬許可証などとも呼ばれています。
故人を弔う場合、日本では火葬が行われることが一般的です。
発行に期限があるわけではありませんが、死亡後すぐに葬儀が行われることが多く、一般的に死亡届の取得後にすぐに申請を行います。
無断で火葬などが行われることが無いように自治体に許可をもらう必要があります。
火埋葬許可申請書の提出先は以下3つの所在地のいずれかにある市区町村役場です。
- 亡くなった方の死亡地
- 亡くなった方の本籍地
- 死亡届を提出される方の住所地
横浜市の場合、以下リンクをご参照ください。
死亡後速やかに行う必要がある手続き
死亡後は以下に挙げる手続きを期限内に進める必要があります。
- 健康保険証(高齢受給者証)の返還や変更
- 年金手続き(厚生・国民)
- 介護保険
- 住民票の抹消
健康保険証(高齢受給者証)の返還や変更
健康保険証は、亡くなった方のものは返還する必要があります。高齢者の場合は「高齢受給者証」も返納する必要があります。
健康保険証の返還先は次のいずれかです。
- 健康保険の場合、勤務先へ死亡後5日後以内
- 国民健康保険証や高齢受給者証は各市区町村役場に、死亡後14日以内
年金手続き(厚生・国民)
亡くなった家族の年金は、支給の停止が必要です。
国民年金及び厚生年金の停止方法は次のとおりです。
- 国民年金は死亡後14日以内
- 厚生年金は死亡後10日以内
年金事務所へ受給者が死亡した旨を電話で連絡し、必要書類を確認し、手続の予約を申し込みます。
また、国民年金に加入している方(20 歳以上 60 歳未満または60 歳以上の任意加入者)の場合は、被保険者死亡届が必要になります。
介護保険
介護保険を受給されていた方も支給の停止が必要です
介護保険の停止(介護保険資格喪失届)は各市区町村役場へ提出します。
期限:介護保険証返納及び皆保険資格喪失届を死亡後14日以内
住民票の抹消
住民票の抹消届も必要です。なお、世帯主だった場合には世帯主の変更届も行います。
期限:抹消届および世帯主届は死亡後14日以内
死亡後1か月をめどに行う必要がある手続き
死亡直後から14日以内までは、死亡に関する情報を公的機関に届け出る手続きが続きますが、1か月以内が目安になっている手続きもあります。
- 雇用保険
- パスポートや免許証の返納
雇用保険
雇用保険の受給者だった場合は保険の受給を停止します。
雇用保険受給先のハローワークへ連絡してください。
雇用保険受給者資格証などを準備します。(見つからない場合は要相談)
期限:死亡の1か月以内
なお、亡くなった前日までの失業給付を受け取れることもあるので、下記の厚生労働省の案内を確認してみてください。
参考:亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます|厚生労働省
パスポートや免許証の返納
パスポートや運転免許証も返納する必要があります。期限は設けられていませんが、パスポートはパスポートセンターへ、免許証は最寄りの警察署や自動車安全運転センターへ届出してください。
相続に関係する手続きと期限
大切な家族が財産を残してご逝去された場合には、相続に関する手続きも死亡後にスタートする必要があります。そこで、この章では相続に絞って手続きと期限について詳しく解説します。
債務が多い場合の相続手続き
相続は常にプラスの財産ばかりとは限りません。消費者金融からの
借入や、住宅ローンの残債などの債務も、相続財産に含まれます。債務が多い場合には、相続放棄や限定承認をすることも検討します。
相続放棄
相続放棄には期限が設けられており、「相続の開始を知った日から3か月以内」に行う必要があります。
■相続放棄は相続人1人ずつが申述。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
必要書類などは下記リンクをご参考ください。
合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!
参考URL 裁判所 相続の放棄の申述
限定承認
限定承認とは相続放棄とは異なり、一定額の財産を承継する分の債務は引き継ぎ、放棄する財産分の債務は承継をしなくてもよくなるしくみです。相続放棄より難解なしくみのため、準備は急ぐことがおすすめです。「相続の開始を知った日から3か月以内」に手続きを進めましょう。
■限定承認は相続人全員で申述。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ
必要書類等は下記リンクをご参考ください。
合わせて読みたい:限定承認とは何か?資産もあるが負債もありそうな時の対処法を行政書士が解説!
参考 URL 裁判所 相続の限定承認の申述
遺言書の検認
もしも被相続人が遺言書を遺している場合、検認が必要となる場合があります。
検認とは遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人が立ち会う形で遺言書の中身を確認する作業のことを言います。
検認が必要な遺言書は、自筆遺言証書および秘密遺言証書で、公正遺言証書の場合には検認不要です。
■遺言書の検認に期限はない
遺言書の検認には期限はありませんが、相続放棄や限定承認などには期限が設けられているため、早期の検認が望ましいでしょう。
合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!
相続税・所得税の納付
相続税・所得税の納付も必要です。それぞれ期限が異なるので、注意してください
相続税
相続税の納付が発生する場合は、「相続の開始を知った翌日から10か月以内」に納付をする必要があります。
所得税
相続人が資産を売却し所得税が発生した場合、所得が発生した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をして納税します。被相続人の所得税の納付が必要なケースでは、死亡から4か月以内に「準確定申告」を行います。
死亡後の各種手続きに困ったら行政書士事務所へ相談
大切なご家族が亡くなられると、悲しみに暮れる間もない状態で、さまざまな手続きを期限内に行う必要があります。
特に相続に関する手続きを進めていく場合、遺言書が無い場合には相続人の調査や相続財産の特定も行う必要もあり、行政手続きと並行しながら相続手続きも行う必要があります。
本記事で紹介のとおり、行政への手続きには期限が設けられています。
手続きを安全に進めるためには行政書士をはじめとする専門家にご相談いただくことがおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所では、相続に関する多種多様なご相談に応じています。まずはお気軽にご相談ください。